記事番号: 1-167
公開日 2022年10月11日
市税を滞納すると
決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると、まず督促状が発送され、次に文書などで催告されます。督促状が発送されてから納付する場合は、1期につき督促手数料100円が加算されます。
そして、市税を滞納したままでいると、納期限までに納められた人との公平性や大切な市税を確保するため、財産(預貯金、給料、不動産など)を差し押さえたり、さらにその財産を公売するなどの強制処分を行う場合があります。
また、納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じて、以下の割合を乗じて得た額の延滞金が加算されます。
令和4年1月1日以後の割合 納期限後1か月以内・・・延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は、年7.3%の割合) 納期限後1か月以後・・・延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合 |
期間 | 令和4年1月1日から |
納期限後1カ月以内 | 延滞金特例基準割合(1.4%)+1%=2.4% |
納期限後1カ月以後 | 延滞金特例基準割合(1.4%)+7.3%=8.7% |
災害や病気などで一時的に納められないときは
災害を受けたり、病気にかかったりして市税を一時的には納められないときは、分割して納める方法などがございます。早めに税務課へ連絡または相談してください。
お問合わせ
市税の納付に関するお問い合わせは『八幡浜市役所税務課』庶務・徴収係へ
課税の内容に関するお問い合わせは 以下の係にご連絡ください
『八幡浜市役所税務課』
- 市民税係(市県民税、国民健康保険税に関すること)
- 固定資産税係(固定資産税に関すること)
- 庶務・徴収係(軽自動車税に関すること)
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
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