記事番号: 1-249
公開日 2022年10月11日
水道料金の減免は以下の場合に適用されます。 | |
1. |
漏水による減免について |
2. |
集合住宅(マンション・アパートなど)の軽減について |
「集合住宅適用基準」 | |
(1) | 集合住宅の屋内に水栓が設置されており、水道の使用目的が専ら住居の用に供されるものであること。 |
(2) | 集合住宅内において、(1)に規定する部分と非住居部分(店舗、事務所、作業所など)がある場合には、各部分が判然と区別されており、かつ、検定済みの水道メーターが設置され、それぞれの使用水量が検針できること。 |
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0621
0894-22-0376(水道料金、閉開栓に関すること)
FAX:0894-36-2191
E-Mail:suido@city.yawatahama.ehime.jp
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