非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置について

記事番号: 1-158

公開日 2022年10月14日

更新日 2024年06月28日

平成22年4月より開始された、非自発的な失業のために国民健康保険に加入された方(世帯)の国保税の軽減措置は令和6年度も引き続き継続されます。

 

対象となる方

次の全ての条件を満たす方が対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に失業された方
  2. 失業時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険の特定受給資格者(解雇等の事業主都合により離職された方)又は特定理由離職者(雇用期間満了等により離職された方)

 

特定受給資格者又は特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に記載されている番号(コード)で確認します。
   
  ・特定受給資格者理由コード…11,12,21,22,31,32
  ・特定理由離職者理由コード…23,33,34
   
   上記のコードが記載されている方が対象となります。
   
  ★雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を喪失された方は、ハローワークにて再交付できます。

 

軽減内容

非自発的失業者の方の給与所得を30/100にして、国保税を算定し、かつ高額療養費の所得区分についても判定します。

 

軽減適用期間

軽減措置の適用期間は、下記の表のとおりです。保険税軽減が適用される期間と高額療養費の所得区分判定に適用される期間は異なります

 

保険税算定に適用される期間

失業された日 軽減適用期間
平成30年3月31日~平成31年3月30日 令和2年3月迄
平成31年3月31日~令和2年3月30日 令和3年3月迄
令和2年3月31日~令和3年3月30日 令和4年3月迄
令和3年3月31日~令和4年3月30日 令和5年3月迄
令和4年3月31日~令和5年3月30日 令和6年3月迄
令和5年3月31日~令和6年3月30日 令和7年3月迄
令和6年3月31日~令和7年3月30日 令和8年3月迄

 

高額療養費所得区分等に適用される期間

失業された日 軽減適用期間
平成30年3月31日~平成31年3月30日 令和2年7月迄
平成31年3月31日~令和2年3月30日 令和3年7月迄
令和2年3月31日~令和3年3月30日 令和4年7月迄
令和3年3月31日~令和4年3月30日 令和5年7月迄
令和4年3月31日~令和5年3月30日 令和6年7月迄
令和5年3月31日~令和6年3月30日 令和7年7月迄
令和6年3月31日~令和7年3月30日 令和8年7月迄

 

申請方法

保険証、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参し、八幡浜庁舎税務課、保内庁舎管理課で申請手続きをして下さい。

  • 国保税について…税務課 市民税係(内線1213・1214)
  • 高額療養費について…市民課 国保係(内線1112・1120)

までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0404(内線1214,1213)
FAX:0894-22-5990
E-Mail:zeimu@city.yawatahama.ehime.jp

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