児童手当について

記事番号: 1-1183

公開日 2022年10月26日

更新日 2025年03月30日

令和6年10月(12月支給)分から児童手当の制度が一部変更になりました。

  1. 所得制限を撤廃し、全員に児童手当を支給します。
  2. 支給期間を高校生年代まで延長します。
  3. 第3子以降の支給を月3万円とし、カウント対象となる年齢を大学生年代まで拡大します。
  4. 支払月を隔月(偶数月)の年6回とします。

※詳細はこちらから

1.児童手当とは

 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的としています。

2.制度の概要

(1)支給対象者
 高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

  • 父母のうち、児童の生計を維持する程度が高い方(一般的には収入の高い方)が受給者になります。

(2)支給額

児童の年齢等 支給額(児童1人あたりの月額)
3歳未満
(第1・2子)
15,000円
3歳~高校生年代
(第1・2子)
10,000円
第3子以降 30,000円
  • 「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3人目以降をいいます。

(3)支払時期

  • 原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月に、それぞれの前月分までが支払われます。
  • 支払日は、支払月の5日になります(5日が休日の場合は直前の金融機関営業日)。
  • 認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。
  • 令和6年10月の制度改正に伴い、「児童手当支払通知書」の送付を原則廃止します。
    手当月額については、認定・額改定等にかかる各種通知書にてご確認ください。

3.申請について

 手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。書類が全て整っていない場合でも、申請書だけは先にご提出ください。

  1.  初めてお子さんが生まれたとき
    出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
  2.  第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合等、手当の額が増額になるとき
    手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
  3.  他の市区町村に住所が変わったとき
    転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
  4.  公務員になったとき、公務員でなくなったとき
    公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。(公務員は、勤務先から支給されます。住所地の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。)
  • 里帰り出産などで、一時的に住所地を離れている場合でも、住所地の市区町村へ申請してください。(児童手当の申請は、住民登録のある市区町村でしか行えません。)

≪申請に必要なもの≫

  • 請求者の通帳またはキャッシュカード
  • 請求者の健康保険(資格確認)証または年金加入証明書等
  • 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • この他、必要に応じて提出する書類があります。

4.現況届について

 令和4年6月から、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、提出が必要な一部受給者については、個別に案内を送付しますので、6月末日までに必要書類を添えて提出してください。
 この届出は、6月1日における児童の養育状況等から、手当を引き続き受ける要件であるかどうかを確認するためのものです。

  • 提出がない場合は、6月分以降の手当が受給できなくなる場合があります。

≪現況届の提出が必要な方≫

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が八幡浜市でない方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、八幡浜市から提出の案内があった方

≪必要なもの≫

  • 受給者の健康保険(資格確認)証のコピーまたは年金加入証明書等(八幡浜市国保以外の方)
  • この他、必要に応じて提出する書類があります。

5.多子加算対象者にかかる年度末の確認について

 第3子加算の適用を受けている世帯で次の事項に該当する方は、4月からの第3子以降加算を受けるために書類の提出が必要です。

《申請者》

 以下のいずれかの子を養育する方のうち、4月以降も子の合計が3人以上となる受給者
(卒業に伴う子の自立等により、子の合計が3人未満となる場合の手続きは不要です。)

  1. 18歳の年度末を迎える子
  2. 22歳年度末より前で、今年卒業予定年月が到来する子
  3. 確認の対象となる方には、個別に案内を送付します。

《申請期限》

令和7年4月16日(水)【必着】

  • 期限を過ぎた場合は加算対象とならない月が発生しますのでご注意ください。
  • 令和7年3月広報に記載されている期限は令和7年4月15日(火)となっていますが、誤りです。
    お詫びして訂正いたします。

6.届出について

以下の変更事項があった方は、窓口に届け出てください。(算定対象の子を含みます。)

  1. 児童を養育しなくなった(監護・生計関係がなくなった)とき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
    →健康保険(資格確認)証のコピーまたは年金加入証明書等をご提出ください。(八幡浜市国保以外の方)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

7.届出先

【八幡浜庁舎】
  
子育て支援課 こども福祉係(1階 11番窓口)
【保内庁舎】
  
保内庁舎管理課 総合窓口係(1階)

郵送の場合は下記までご提出ください
〒796-8501 八幡浜市北浜一丁目1番1号
 八幡浜市役所 子育て支援課 こども福祉係

届出様式は下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 子育て支援課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0402
FAX:0894-21-0411

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