記事番号: 1-1183
公開日 2022年10月26日
更新日 2024年08月21日
令和6年10月(12月支給)分から児童手当の制度が一部変更になります。
- 所得制限を撤廃し、全員に児童手当を支給します。
- 支給期間を高校生年代まで延長します。
- 第3子以降の支給を月3万円とし、カウント対象となる年齢を大学生年代まで拡大します。
- 支払月を隔月(偶数月)の年6回とします。
※詳細はこちらから
1.児童手当とは
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的としています。
2.制度の概要(令和6年9月分まで)
(1)支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しており、所得が下表(2)所得上限限度額未満の方。
※父母のうち、児童の生計を維持する程度が高い方(一般的には収入の高い方)が受給者になります。
所得制限限度額(収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。)
|
(1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | ||
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
(注)
1. 前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。なお、医療費控除・障害者控除・寡婦(寡夫)控除など所得から差し引くことのできる控除もあります。
2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
3. 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
(2)支給額(令和4年6月(10月支給)分~)
児童の年齢 |
支給額(児童1人当たりの月額) | ||
(1)所得制限限度額未満 |
(1)所得制限限度額以上 (2)所得上限限度額未満 |
(2)所得上限限度額以上 |
|
3歳未満 | 15,000円 |
5,000円 |
0円 |
3歳以上 小学校修了 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
||
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。⇒詳細はこちら
(3)支払時期
■原則として、6月、10月、2月に、それぞれ前月分までが支払われます。
■支払日は、支払月の5日になります(5日が休日の場合は直前の金融機関営業日)。
■認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。
3.申請について
手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。書類が全て整っていない場合でも、申請書だけは先にご提出ください。
- 初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。 - 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合等、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。 - 他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。 - 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。(公務員は、勤務先から支給されます。住所地の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。) - 所得上限限度額以上だった方の所得が、限度額を下回ったとき
(詳細は、「4.所得上限限度額未満になった方の申請について」をご確認ください。)
※里帰り出産などで、一時的に住所地を離れている場合でも、住所地の市区町村へ申請してください。(児童手当の申請は、住民登録のある市区町村でしか行えません。)
≪申請に必要なもの≫
- 請求者の通帳またはキャッシュカード
- 請求者の健康保険証
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※この他、必要に応じて提出する書類があります。
4.所得上限限度額未満になった方の申請について(認定請求)
所得上限限度額超過により児童手当等の支給が受けられなくなった方(申請却下された方を含む)が、限度額を下回った場合、再度「認定請求」が必要です。(限度額は、「2.制度の概要」の表をご確認ください。)
「市県民税納税通知書等を受け取った日」の翌日から15日以内に申請が必要です。
- 新年度の所得が上限限度額未満となった方
・5~6月頃に届く「市県民税納税通知書」または「税額決定通知書」等を受け取った日の翌日から15日以内に申請された場合、その年の6月分から支給されます。 - 税(所得)の更正等により上限限度額未満となった方
・更正後に届いた「市県民税納税通知書」または「税額決定通知書」等を受け取った日の翌日から15日以内に申請された場合、更正年度の6月分に遡って支給されます。
【注意】
- 申請には、上記「≪申請に必要なもの≫」のほか、「市県民税納税通知書等」のコピーをご提出ください。
- 申請が遅れた場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
5.現況届について
令和4年6月から、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、提出が必要な一部受給者については、個別に案内を送付しますので、6月末日までに必要書類を添えて提出してください。
この届出は、6月1日における児童の養育状況等から、手当を引き続き受ける要件であるかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合は、6月分以降の手当が受給できなくなる場合があります。
≪現況届の提出が必要な方≫
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が八幡浜市でない方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、八幡浜市から提出の案内があった方
≪必要なもの≫
- 受給者の健康保険証のコピー(八幡浜市国保以外の方)
※この他、必要に応じて提出する書類があります。
6.届出について
以下の変更事項があった方は、窓口に届け出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
→八幡浜市国保以外の方は、健康保険証のコピーをご提出ください。 - 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
7.届出先
子育て支援課 こども福祉係(八幡浜庁舎1階 11番窓口)
保内庁舎管理課 総合窓口係(保内庁舎1階)
※郵送の場合は下記までご提出ください。
〒796-8501 八幡浜市北浜一丁目1番1号 八幡浜市役所 子育て支援課 こども福祉係
※届出様式は下記からダウンロードできます。
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