供用開始について

記事番号: 1-212

公開日 2022年11月02日

生活排水は、基本的に自然流下(高いところから低いところへ流れます。)方式によって下水道を通って浄化センターへ運ばれ、きれいな水となって海へ放出します。
そのために、下水道本管を整備しています。

 

1)下水道本管工事

地域の皆さんのご協力が必要です。
下水管は公道に下流から上流へと順番につくります。口径は15㎝から3mをこえるものまであります。

 

2)公共汚水桝設置

公共汚水桝は、公道の下水道本管(公共下水道)と家庭の下水管(排水設備)を結ぶもので、公道に設置される公共下水道への流入口となります。
桝の位置については、皆さんと一緒に決め、隣接する公道に原則として、市が1ヶ所設置します。2ヶ所目が必要な場合は、個人負担となります。又、工事が終わった後、桝の移動は出来ません。設置位置などをよく検討して申請して下さい。

 

3)私道内下水管きょ布設工事

私道に下水管きょを布設しなければ下水道の使用が不可能な場合、下記要件を満たす私道については、申請によって、市の負担により下水管きょ布設工事を行います。
八幡浜市が布設する下水管は国道・県道・市道・里道を対象にしており、私道については原則として使用する皆様で工事をしていただかなければなりません。
しかし、皆様の経費負担を少しでも軽減するため、八幡浜市が皆様に代わって工事を行う制度です。

私道要件

  1. 私道の一端が下水管きょを布設している公道に接続されていること。

布設要件

  1. 私道に係る土地の所有権者及びその他の権利を有する者(所有権者等)全員が当該下水管きょを布設することに承諾していること。
    ※要:実印及び印鑑証明書
  2. 当該私道に係る下水管きょに下水を排除すべき戸数が2戸以上で、当該工事完了後6ヶ月以内に下水を公共下水道へ接続し処理をすること。
  3. 当該私道に係る下水管きょの布設を申請する者は、市税及び下水道事業受益者負担金を完納していること。

また、申請には、どなたか申請代表者を選んでいただき、下記に掲げる書類を添付した私道内下水管きょ布設申請書を提出いただきます。申請後は、代表者を通じ皆様方に連絡をいたします。

必要書類

  1. 私道内下水管きょ布設申請者名簿
  2. 私道の位置図、平面図及び土地所有者等の区画図
  3. 私道に係る土地所有権者全員の下水管きょ布設承諾書
    ※実印、印鑑証明書
  4. その他市が必要と認めるもの。

 

4)合流式と分流式

合流式は汚水と雨水をいっしょに集めて、終末処理場で処理します。
分流式は汚水と雨水を別々に集めて、汚水は終末処理場で処理し、雨水はそのまま川や海に流します。

  1. 下水道供用(処理)開始告示
    生活排水流入準備が整いますと、下水道法第9条により、下水道供用(処理)開始をお知らせする告示をいたします。
    その告示に伴って関係図書の閲覧が可能です。
    また、供用(処理)開始対象区域の皆さんを対象に地区説明会を随時開催いたします。
  2. 受益者負担金賦課対象区域告示
    下水道供用(処理)開始に伴い、または当年度に工事を開始する区域の土地に対して、都市計画法第75条及び条例により、告示をいたします。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 下水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0574
FAX:0894-36-2201

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