記事番号: 1-170
公開日 2022年11月11日
土地や家屋を取得し、法務局でその所有権等の登記をするときに登録免許税が課税されますが、一定の要件を満たした住宅用の家屋の場合はその税率が軽減されます。
この軽減を受けるためには、「住宅用家屋証明書」の添付が必要です。なお、登記手続き終了後にこの証明書を提出しても適用されませんのでご注意ください。
適用のための条件
次の条件に当てはまる場合、租税特別措置法施行令の規定に該当するものである旨の証明を発行します。
新築住宅、建築後使用していない住宅の場合
- 自分が居住するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記があること
- 併用住宅の場合、居住部分の割合が90%以上であること
建築後使用されたことのある住宅の場合
上記1.~4.の要件のほか、新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。
必要書類
新築の場合
- 住宅用家屋証明申請書 (申請書ダウンロード)
- 住宅用家屋証明書 (証明書ダウンロード)
- 家屋の所在地と同一の住民票の写し(未入居の場合は、その理由の申立書) (申立書ダウンロード)
- 表題登記申請書及び登記完了証の写し(表示登記済みの場合は、登記簿謄本、抄本又は登記事項証明書の写し)
- 建物位置図平面図の写し(各室の用途が記載されたもの)
- 建築確認済書(建物平面図含む)
建築後使用されたことのない住宅(建売住宅)の場合
上記1.~6.の書類
- 所有権譲渡証明又は売り渡し証書又は売買契約書
- 家屋未使用証明書(当該家屋の直前の所有者又は取引を仲介した宅地建物取引業者が作成
建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)の場合
上記1.~3.の書類
- 登記簿謄本、抄本又は登記事項証明書の写し
- 売買契約書等、所有権移転の確認ができるもの
- 耐震基準適合証明書(昭和57年1月1日以降建築分は不要)
※特定認定長期優良住宅(注)の場合は以下の書類も必要になります。
- 長期優良住宅普及促進法施行規則第1号様式による申請書の副本
- 長期優良住宅普及促進法施行規則第2号様式による認定通知書の写し
ただし、長期優良住宅普及促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第8条第2項において準用する同法第7条の規定による変更の認定を受けた場合には、上記の書類に代わり、以下の書類が必要となります。
- 同法施行規則第5号様式による申請書の副本
- 同法施行規則第4号様式による認定通知書の写し
(注) 特定認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものをいう。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990
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