記事番号: 1-1052
公開日 2022年11月15日
本市では鋼材類及び燃料油が高騰している状況に鑑み、工事請負契約書第26条第5項の規定(単品スライド条項)について、下記のとおり運用を改定したのでお知らせします。
記
1 主な改定内容
- 購入金額が契約後に変動した実勢価格(刊行物等)を用いて算出した金額より高い場合にも、購入金額が妥当と判断できる書類が示されれば、購入金額を用いてスライド額を算定することが出来る。
- 鋼材類について、実際の購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合は、購入月・数量を証明できれば実勢価格を用いてスライド額を算定することが出来る。
2 対象工事材料
- 鋼材類
- 燃料油
- その他主要資材
3 請負代金の変更額(スライド額)について
受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象とする工事材料の価格上昇に伴う、それぞれの増額分のうち、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担する。
ただし、既に部分払いの対象となった出来形部分については単品スライド条項の適用対象外とする。
4 証明書類等の提出について
受注者は実際に購入した対象工事材料の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入月を証明する書類等を提出する。
5 適用開始日
6 問い合わせ先
- 設計単価に関すること
工事等の担当課(監督員) - 制度に関すること
財政課契約検査室
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 財政課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5996
FAX:0894-22-5995
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