記事番号: 1-2774
公開日 2022年12月01日
令和4年10月5日より、愛媛県最低賃金額が改正されます。
改正後の最低賃金額は、1時間853円です。
特定最低賃金は、令和4年12月25日より次のとおり改正されます。
時間額 | 改正発行年月日 | |
① バルプ、紙製造業最低賃金 | 977円 |
R4.12.25 |
② はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 | 963円 | |
③ 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | 947円 | |
④ 船舶製造・修理業、船用機関製造業最低賃金 | 985円 | |
⑤ 各種商品小売業最低賃金 | 854円 |
(注)上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、①から③の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金が適用されます。
詳しくは下記へ
◆愛媛労働局ホームページ(外部リンク)
詳しくは、別添チラシをご確認ください。
問合せ先
愛媛労働局賃金室 089-935-5205
八幡浜労働基準監督署 0984-22-1750
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180
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