記事番号: 1-2910
公開日 2023年02月24日
更新日 2023年02月24日
令和2年9月以降、取引デジタルプラットフォーム(以下「DPF」といいます。)において、家庭用に設置された浄水器の交換用の浄水カートリッジの模倣品が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられました。
消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
消費者の皆様へのアドバイス
- DPFを利用した取引では、事業者選びに慎重になりましょう
浄水カートリッジの模倣品を使用した場合、期待する浄水効果が得られない、浄水器本体に合致せず、浄水器本体を破損させてしまうなどの問題のほか、事業者と連絡が取れなくなるなどの問題が生じる可能性もあり、模倣品を販売する事業者との取引には様々なリスクがあります。
DPF上に出店する事業者の中には模倣品を販売する事業者も少なくなく、消費者庁でも、ブランド品や健康食品の偽物販売に関する注意喚起を行っています。
「有名なDPFに出店しているから信用できる」、「自分は大丈夫」といったような考えを持たず、メーカーのウェブサイトで模倣品が流通していないかや事業者の情報等を入念に確認するなどしてから購入するようにしましょう。 - 販売価格が安価なものは特に注意しましょう
浄水カートリッジの模倣品を購入した消費者は、販売価格が正規品のメーカー希望小売価格よりも相当程度安いにもかかわらず、販売ページにメーカー名が表示されていたことなどから、正規品だと思い購入したと考えられます。
しかし、販売価格が安価であることは、浄水カートリッジの模倣品の大きな特徴の一つです。販売価格が安価である場合は、①販売ページの商品説明等に誤字や不自然な点がないか、②商品の発送元、③事業者の評価点、④商品レビュー等を確認するなどし、商品説明等に少しでも不審な点がある場合は購入しないようにしましょう。 - パッケージの箱に誤記がある場合や発送方法に違和感を覚えた場合には、使用する前にすぐにメーカー等に確認し、使用後に違和感を覚えた場合は、すぐに使用を中止しましょう
DPF上の販売ページの説明等に不自然な点がなく注文を確定し、その後実際に商品が届いた際は、①商品の発送元、②浄水カートリッジの梱包方法、③パッケージの箱の印字等に不審な点がないかを最初に確認しましょう。少しでも違和感を覚えた場合、使用する前にメーカー等に確認しましょう。 - 事業者とトラブルになった場合は消費者生活センター等に相談しましょう
消費生活センター等では、消費者が事業者との取引などにおいてトラブルになった場合に相談を受け付け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
本件の概要等については、消費者庁公表資料[PDF:918KB] を確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180
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