記事番号: 1-2947
公開日 2023年03月28日
更新日 2024年05月01日
八幡浜市独自の少子化対策のさらなる充実を図るため、令和5年4月診療分から、保険適用の不妊治療等と併せて行われる「先進医療」にかかる費用を無料とする助成事業を実施します。
不妊治療費助成事業チラシ[PDF:650KB]
※「先進医療」とは |
助成対象者
次の条件のいずれにも該当する方。
なお、他の地方公共団体(愛媛県を除く。)が実施する助成等の制度を利用している先進医療による治療は、助成の対象としません。
- 不妊治療等を開始している夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含みます。)
- 不妊治療等を受けた日及び助成金の交付申請を行う日において、夫婦ともに市内に住所を有する者であること又は就業その他のやむを得ない事情により夫婦のいずれか一方が市内に住所を有する者でない場合にあっては、近い将来に夫婦ともに市内に住所を有する者となる見込みがあると市長が認める者であること。
- 不妊治療等を受けた日において、生活保護を受けていない者であること。
対象となる先進医療
- 先進医療が、保険診療となる生殖補助医療と併せて実施されたこと。
- 先進医療の実施医療機関として承認を受け、かつ、地方厚生局への生殖補助医療管理科の施設基準に係る届出のある保健医療機関等で実施されたこと。
※愛媛県内において「先進医療」を実施可能な保険医療機関等は次のとおりです。 (令和5年3月1日現在)
地域及び五十音順 |
助成について
助成対象者が保険医療機関等で受けた、先進医療の「1回の治療ごと」に要した費用を助成します。
「1回の治療ごと」とは、採卵術(実施するための準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの一連の診療過程をいいます。
ただし、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認までをいいます。
また、医師の判断に基づき治療を中止した場合であっても、先進医療を行っている場合は「1回の治療」とみなします。
※保険適用となる不妊治療の助成は「月ごと」の申請ですが、先進医療の助成は「1回の治療ごと」ですのでご注意ください。
詳細はこちら
お手続きについて
申請に必要な書類は、市民課国保係窓口で受け取るか、または八幡浜市ホームページからダウンロードしてお使いください。
Step1
保険医療機関等
保険適用の不妊治療等と併せて先進医療による治療を受け、医療機関等窓口で先進医療にかかる費用をお支払いいただき、「1回の治療」ごとに産婦人科で、助成事業受診証明書(様式第2号)、記入例の交付を受けてください。
※助成事業受診証明書(様式第2号)の交付に係る文書料は自己負担となります。
↓
Step2
八幡浜市役所市民課国保係
助成申請書兼請求書(様式第1号)、記入例に必要書類を添えて申請してください。
必要書類
- 産婦人科で交付を受けた助成事業受診証明書(様式第2号)
- 保険証の写し
- 保険医療機関等が発行する先進医療の領収書及び明細書
- その他、助成金又は給付金等がある場合は、その額を確認できる書類の写し
- 事実婚にある夫婦の場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)、記入例
申請期限は、治療を受けた日の属する月の翌月初日から起算して1年です。
↓
Step3
交付決定(または不交付)
ご指定の口座へ助成金を振込
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133
FAX:0894-22-5980
E-Mail:simin@city.yawatahama.ehime.jp
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