記事番号: 1-2951
公開日 2023年04月05日
更新日 2025年05月07日
車検時の納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要に
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、三輪・四輪の軽自動車についてオンラインで納付状況が確認できるようになり、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
※令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250ccを超える二輪車)も軽JNKSの追加対象となりました。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始にともない、口座振替で納付されている方の車検用納税証明書の郵送を取り止めます。 |
ただし、下記のような場合には、従来の紙の納税証明書が必要なこともありますので、ご注意ください。
- 納付したばかりで、システムへの納付情報登録がまだ反映されていない場合
(納付方法により、納付情報登録までにおおむね2~3週間程度時間を要する場合があります。) - 対象車両に過去の軽自動車税種別割の未納がある場合
車検が必要な車両で過去の税額に未納がある場合、領収書添付の納税証明書の有効期限欄が「****」となっています。
※原付など、車検が不要な車両についても「****」となっています。 - 新たに対象車両を取得する等、まだ八幡浜市で軽自動車税種別割が課税されていない場合
- 減免を申請してから決定されるまでの間、または減免の決定直後の場合
注意:確定申告等で領収書が必要な方は、領収書の再発行はできませんので、大切に保管するようにしてください。 |
納税証明書(継続検査用)の発行について
納税証明書が必要な場合は、申請いただくことで発行します。
詳しくはこちら(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990
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