マイナンバーカードが健康保険証として使えます!(マイナ保険証)

記事番号: 1-2994

公開日 2023年04月26日

更新日 2025年06月25日

利用には事前の登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前の登録が必要です。手続きは医療機関・薬局の受付にあるカードリーダーから行うことができます。その他に、インターネットの「マイナポータル」やセブン銀行ATMからも行うことができます。
・厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイト)
・マイナポータルのトップページはこちら(外部サイト)

 

マイナ保険証のメリット

  1. データに基づくより良い医療が受けられる
  2. 限度額適用認定証等の提示が不要になる

(注意)以下のいずれかに該当する場合は医療機関等へ認定証を提示する必要があります。事前に市へ申請して交付を受けてください。

  • マイナ保険証での受付システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
  • 住民税非課税世帯の認定(区分が「オ」または「低所得者2」)を受けていた期間の入院日数が申請月以前12か月の間で90日を超え、入院中の食事代が減額の対象になる場合(長期入院該当)
  • DV支援措置を届け出ている場合
  • マイナンバーカードを持っていない(持っているが保険証利用しない)場合
  1. マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
    ・厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」はこちら(外部サイト)

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