マイナンバーカードが健康保険証として使えます!(マイナ保険証)

記事番号: 1-2994

公開日 2023年04月26日

更新日 2024年06月24日

利用には事前の登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前の登録が必要です。
手続きは、医療機関・薬局の受付にあるカードリーダーから行うことができます。その他に、インターネットの「マイナポータル」やセブン銀行ATMからも行うことができます。
・厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイト)
・マイナポータルのトップページはこちら(外部サイト)

 

マイナ保険証のメリット

  1. 健康保険証として使える
     就職や転職、引越しをしても、新しい保険証の到達を待たずにマイナンバーカードで受診できます。なお、引き続き、医療保険者への加入・喪失の届出は必要です。
  2. 限度額適用認定証の提示が不要になる
     ご本人が同意すれば(医療機関・薬局のカードリーダーで同意する)、医療機関等が限度額の適用区分を確認できるため、限度額適用認定証の提示が不要になります。
    (注意)以下の方は医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要があります。
        事前に市へ申請して認定証の交付を受けてください。 
  • システムが導入されていない医療機関等にかかる方
  • 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる方
  • 国民健康保険税の滞税がある世帯の方
  1. 医療費控除の手続きが簡単になる
    マイナポータルを活用してご自身の医療費情報を確認できます。また、医療費控除の手続きでマイナポータルを通じて自動入力が可能です。
     
  2. 健康管理や医療の質が向上
    マイナポータルでご自身の特定健診情報や処方された薬剤情報を確認できます。
    ご本人が同意すれば(医療機関・薬局のカードリーダーで同意する)、初めてかかる医療機関や薬局でもこれらの情報が共有され、受けられる医療の質の向上が期待できます。
     

 

よくある質問と回答

Q1 マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局はどうすれば知ることができますか。

A1 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、以下の厚生労働省ホームページをご確認いただくか、かかりつけの医療機関等にご確認ください。

Q2 マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか。

A2 現行の保険証は令和6年12月2日以降、新規の発行を廃止します。

ただし、令和6年度については最長1年間お使いいただける保険証を7月中旬に発送しますので、有効期限まではお使いいただけます。

12月2日以降に有効期限が切れた場合、マイナ保険証をお持ちでない方については、保険証に代わって「資格確認書」を交付しますので、そちらで受診できます。マイナ保険証をお持ちの方についてはマイナンバーカードで受診してください。
 

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