記事番号: 1-3006
公開日 2023年05月10日
更新日 2023年05月10日
マイナンバーカードは、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により市役所に出向くことが困難であると認められるときに、代理人に対して交付することができますが、その際、出向くことが困難であることを証明する資料(疎明資料)の提示が必要です。
やむを得ない理由が拡充・明確化され、証明する資料(疎明資料)についても緩和されました。なお、申請者および代理人の本人確認書類は、今まで通り変更ありませんのでご注意ください。
代理交付に必要な書類
マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(同封のハガキ) | 本人の住所・氏名、代理人の住所・氏名、電子証明書の暗証番号を記入してください。ハガキ表面にある目隠しシールを暗証番号の上に張ってください。(シールがない場合は、封筒にハガキを入れ、糊付けで封をしてください。) |
個人番号カード・電子証明設定暗証番号記載票(同封のA4用紙) | |
申請者の通知カード | お持ちの方のみ |
申請者の本人確認書類 (原本、有効期限内) |
※(1)、(2)、(3)のいずれかを持参してください。 (1)A書類2点 (2)A書類1点およびB書類1点 (3)B書類3点(うち1点は顔写真証明書) |
申請者の住民基本台帳カード | お持ちの方のみ |
代理人の本人確認書類 (原本、有効期限内) |
※(1)、(2)のいずれかを持参してください。 (1)A書類2点 (2)A書類1点およびB書類1点 |
市役所に出向くことが困難であることを証明する資料(疎明資料) | 別表を参照してください。 |
本人確認書類(原本)
本人確認書類は、有効期限の定めのあるものは有効期限内のもの、住所記載のあるものは現在の住民登録上の記載があるものを持参してください。
A書類 顔写真付きの公的機関発行の書類 |
運転免許証 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの) パスポート 住民基本台帳カード(顔写真付き) マイナンバーカード 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 在留カード(顔写真付き) 特別永住者証明書 一時庇護許可証 仮滞在許可証 |
B書類 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が 記載されている書類 |
健康保険証 介護保険被保険者証 年金手帳・証書・番号通知書 医療受給者証 学生証 診察券(手書きでないもの) 顔写真証明書 (長期入院入所用・介護用・15歳未満用) |
代理交付の要件および証明する資料(疎明資料)
やむを得ない理由 | 証明する資料 (下線ありは本人確認資料として利用可) |
成年後見人 (法定代理人の受け取りに限る) |
資格を証明する書類(登記事項証明書) |
被保佐人、被補助人 | 資格を証明する書類(登記事項証明書の代理行為目録) |
中学生、小学生、未就学児 (法定代理人の受け取りに限る) |
生年月日が確認できる本人確認書類(学生証、健康保険証など) |
75歳以上の高齢者 | 生年月日が確認できる本人確認書類(後期高齢者医療被保険証など) ※ハガキ裏面に「外出困難のため」と記載 |
長期入院者 | 入院診療計画書、領収証、診療明細書、顔写真証明書(長期入院入所用) |
障害者 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設入所者 | 入所証明書類、顔写真証明書(長期入院入所用) |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、顔写真証明書(介護用) |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書・受診券 |
海外留学 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
ひきこもり状態にある者、 心の問題など何らかの理由で自宅にいる者 |
公的サービス等の従事者が作成する書類 |
交付申請者の代理人交付についてのお知らせ
マイナンバーカードを代理人へ交付した場合、代理人が「ご本人と同一の世帯に属する者」または「ご本人の法定代理人である場合」を除き、交付申請者ご本人に対し、代理人にマイナンバーカードを交付した旨の通知を行います。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980
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