記事番号: 1-3012
公開日 2023年05月11日
令和4年の春以降、人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、SNS上の安売り広告や検索エンジンの結果表示などから消費者を誘導し、ブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、商品を注文させ代金を払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
消費者の皆様へアドバイス
◆「SNS」上に表示される広告から偽サイトに誘導されるケースが増えています。
大手のSNSや検索サイトの広告は、安全なものばかりであるとは必ずしもいえません。ブランドのロゴの有無等だけでは公式通信販売サイトであると判断するのは危険です。広告から誘導されたサイトでは、次の点に注意しましょう。
- 公式通信販売サイトのURLか
偽サイトのURLは、公式通信販売サイトのURLと相当似せているものもありますので、今一度公式通信販売サイトのURLか確認してください。 - 連絡先が表示されているか確認
会社概要に公式通信販売サイトの運営会社が記載されていても、偽サイトの場合がありますので、会社名だけではなく連絡先(電話番号、メールアドレスなど)がしっかり表示されているか確認しましょう。 - 価格が異常に安い
「期間限定」、「バーゲンセール」などと表示して消費者を誘い込むというのは、偽サイトの典型的な手口です。そして、誘い込まれたサイト内で多くの商品が大幅な値引きで販売されているかのように表示されている場合には、要注意です。 - 支払い方法が限定的
公式通信販売サイトは、消費者のニーズに応えるべく多様な支払い方法を用意しているのが一般的です。クレジットカード決済や代金引換決済のみなど、限定的な支払い方法しか選択できない場合は、今一度サイト内を確認しましょう。 - サイト内や返信メールなどの日本語が不自然
偽サイトでは、利用案内や返信メールの表現などに不自然な日本語表記が使われることがあります。
◆巧妙化する偽サイトにご注意ください。
近時、新たに見られる手口として、サイトの閲覧中に「只今●●県からの〇〇は弊社の商品をご購入」とポップアップメッセージを表示して、多くの人が利用している人気があるサイトであるかのように装う偽サイトなどが確認されています。
また、注文後には「発送の準備をしています」などと返信メールを送ってくる偽サイトや、配送状況を追跡できるというURLを知らせて消費者を安心させる偽サイトなども確認されており、被害に気付きにくくなるなど、消費者を欺く手口が巧妙化しているので注意が必要です。
本件の概要等については、消費者庁公表資料[PDF:3.52MB] を確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
八幡浜市消費生活センター
TEL:0894-24-0188
E-Mail:s-soudan@city.yawatahama.ehime.jp
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