記事番号: 1-3069
公開日 2023年06月21日
八幡浜市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月19日に国の同意を得ました。
これにより、市内に事業所を有する中小企業者・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
八幡浜市導入促進基本計画について
- 労働生産性に関する目標:先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性が年平均3%以上向上することを目標とする
※3年間の計画の場合は、3年間で9%以上の労働生産性の向上が必要となります。 - 対象地域:市内全域
- 対象業種・事業:全業種及び全事業
- 導入促進基本計画の計画期間:令和5年6月14日から令和7年6月13日まで
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
固定資産税の軽減措置について
八幡浜市では、先端設備等導入計画の認定を受け、一定の要件(※)を満たす場合に、計画に基づく取得設備の固定資産税の課税標準額を「3年間、2分の1」に軽減します。
なお、賃上げの表明をする場合は、次の通り軽減します。
- 令和6年3月31日までに取得した設備 ⇒ 課税標準額を5年間、3分の1
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した設備 ⇒ 課税標準額を4年間、3分の1
※税制措置を活用するにあたっては、次の要件を満たす必要があります。
- 次の対象設備において、年平均の投資利益率が5%以上見込まれることが必要です。
設備の種類 最低価額(1設備あたり) その他 機械装置 160万円以上 工具 30万円以上 器具備品 30万円以上 建物付属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外 - 賃上げの表明をする場合は、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上である必要があります。
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
固定資産税の軽減措置を受けるためには、この計画を策定し市の認定を受ける必要があります。
中小企業庁ホームページ
詳しくは、中小企業庁のホームページ「生産性向上特別措置法による支援」(外部リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180
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