中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画に基づく支援について

記事番号: 1-3069

公開日 2023年06月21日

 八幡浜市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月19日に国の同意を得ました。
 これにより、市内に事業所を有する中小企業者・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。

 

八幡浜市導入促進基本計画について

八幡浜市導入促進基本計画[PDF:162KB]

  • 労働生産性に関する目標:先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性が年平均3%以上向上することを目標とする
    ※3年間の計画の場合は、3年間で9%以上の労働生産性の向上が必要となります。
  • 対象地域:市内全域
  • 対象業種・事業:全業種及び全事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:令和5年6月14日から令和7年6月13日まで
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

 

固定資産税の軽減措置について

 八幡浜市では、先端設備等導入計画の認定を受け、一定の要件(※)を満たす場合に、計画に基づく取得設備の固定資産税の課税標準額を「3年間、2分の1」に軽減します。
 なお、賃上げの表明をする場合は、次の通り軽減します。

  1. 令和6年3月31日までに取得した設備 ⇒ 課税標準額を5年間、3分の1
  2. 令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した設備 ⇒ 課税標準額を4年間、3分の1

※税制措置を活用するにあたっては、次の要件を満たす必要があります。

  1. 次の対象設備において、年平均の投資利益率が5%以上見込まれることが必要です。
    設備の種類 最低価額(1設備あたり) その他
    機械装置 160万円以上  
    工具 30万円以上  
    器具備品 30万円以上  
    建物付属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外
  2. 賃上げの表明をする場合は、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上である必要があります。

 

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
固定資産税の軽減措置を受けるためには、この計画を策定し市の認定を受ける必要があります。

 

中小企業庁ホームページ

詳しくは、中小企業庁のホームページ「生産性向上特別措置法による支援」(外部リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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