記事番号: 1-3081
公開日 2023年07月03日
更新日 2023年07月03日
森林法の規定により、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に届出が必要です。(伐採届は、森林法第10条の8に基づき、愛媛県が定める地域森林計画に含まれる民有林が対象です。ただし、保安林及び保安施設地区の区域内の森林については別に届出が必要となります。)
届出の対象となる者
・森林所有者や立木を買い受けた者等
(立木を伐採する者と伐採後の造林を行うものが異なる場合は、共同で提出する必要があります。)
届出の提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を始める30日前まで(受付は90日前から) - 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林を完了した日から30日以内
必要添付書類
- 森林の位置図・区域図
- 届出者が分かる書類
- 個人の場合 … 住所がわかる書類(マイナンバーカードなど)の写し
- 法人の場合 … 法人登記事項証明書(写し)、法人番号の記載された書類など
- 土地の登記事項証明書など(土地の所有権等が分かる書類)
- 伐採の権限関係書類
- 立木の売買契約書など、届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類
- 隣地森林との境界関係書類
- 隣接森林所有者との確認状況がわかる書類など
ただし、次の場合は省略することができます。- 境界に隣接しないことが明らかな場合
- 境界杭などにより境界が明らかな場合
- 誓約書等により伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
- 隣接森林所有者との確認状況がわかる書類など
注意事項
- 伐採届の提出には、伐採箇所の位置図を添付してください。
- 林地開発行為が発生する場合は以下の点にご注意ください。
- 1ha以下 … 市へ届出(小規模林地開発)
- 1ha以上 … 県への協議が必要
※ただし、太陽光発電に限り0.5haを超える場合は県との協議が必要
届出・報告書の様式
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書[DOCX:37KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書記入例[PDF:223KB] - 伐採に係る森林の状況報告書
伐採に係る森林の状況報告書[DOCX:28.8KB]
伐採に係る森林の状況報告書記入例[PDF:126KB] - 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林に係る森林の状況報告書[DOCX:28.4KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例[PDF:149KB]
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 農林課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3117
FAX:0894-24-6180
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