記事番号: 1-3118
公開日 2023年08月01日
更新日 2024年05月01日
<県・市町連携事業>八幡浜市若年出産世帯応援事業について
令和6年4月1日以降の出産時に39歳以下の夫婦に対して育児等にかかる対象経費(※)を補助します。詳しくはこちらのチラシをご確認ください。
対象者
令和6年4月1日以降の出産時に夫婦とも39歳以下の夫婦(ひとり親)
補助額
出産時に夫婦とも29歳以下の場合 新生児1人につき上限20万円
出産時に夫婦とも39歳以下の場合 新生児1人につき上限10万円
補助対象期間
母子手帳交付日からお子さんの出生後1年を経過する前日
ただし、令和5年4月1日以降の分が対象になります。
申請期間
お子さんの出生後1年を経過する前日まで
(申請は1回きりとなります。)
申請方法
以下の書類を子育て支援課(市役所八幡浜庁舎1階 ⑪番窓口)に持参して申請
- 補助金申請書兼請求書、申請額内訳書(様式第1号及び別紙)[DOC:90KB]
- 領収書(レシートOK)ただし、購入品の内容がわかるようにすること
- 製造事業者が発行した保証書の写し及び設置後の写真
(時短・省エネ家電購入の場合のみ) - 母子健康手帳の写し
- 振込口座がわかる書類(通帳の写しなど)
その他、必要な書類の提出を求める場合があります。
対象経費の区分及び補助対象経費の表(※)
経費の区分 | 補助対象経費 |
育児用品購入費 |
補助対象期間内に支給対象児童の育児のために使用又は消費する以下の育児用品の購入に要した費用 ・寝具等(ベビーベッド、ベビーチェア等) |
時短家電購入費 |
補助対象期間内に家事負担を軽減する以下の家電製品の購入に要した費用 ・洗濯乾燥機、洗濯機 ・食器洗い乾燥機 ・掃除機 ・調理家電(オーブンレンジ(トースター)、炊飯器、自動調理器(電気圧力鍋、電動ポット等)、フードプロセッサー) ・その他市長が適当と認めるもの |
省エネ家電購入費 |
補助対象期間内にエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第165条の規定による統一省エネラベル2つ星以上に該当する以下の家電製品の購入に要した費用(資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に多段階評価点が掲載されている製品又はそれらと同等の省エネ性能が認められる製品に限る。) ・電気冷蔵庫(冷凍庫含む) ・エアコン ・照明器具 ・その他市長が適当と認めるもの |
育児・家事代行サービス費 |
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ご質問について
よくある質問についてQ&A(若年出産世帯支援事業)[PDF:97.4KB] を確認してください。
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