記事番号: 1-3148
公開日 2023年08月24日
現在、八幡浜市では「八幡浜市工事請負約款」及び「八幡浜市変更契約事務取扱要領」に基づき変更手続きを行っていますが、「適切な設計図書の作成」及び「適切な変更設計」を補完し発注者の責務を果たすため、設計変更に係る手続きやルールを明確にし、受発注者の共通指針として設計変更を適切に実施することを目的とした設計変更ガイドラインを策定しましたので、内容をご確認のうえ、適切な運用をお願いします。
1 ガイドラインの概要
ガイドライン策定の目的
公共建設工事の特徴や設計変更の現状、また適切な変更の必要性をまとめ、策定の目的と建設(土木・建築・設備)工事の設計変更及び契約変更に適用することとしている。
設計図書作成時の留意点
設計変更を適切に行うために、その前提となる設計図書が適正に作成されていることが重要で、現場条件等に確認や施工条件の明示について項目別に例示する。
設計変更時の留意点
仮設、施工方法において指定と任意の部分を明確にし、受発注者間において設計変更の内容確認を行う「変更設計協議」を適宜実施する。
設計変更が可能なケース・不可能なケース
設計変更が可能なケース、不可能なケースを事例から明示し協議する。
変更設計フロー
設計の照査から始まり、工期の変更、工事請負代金の変更までをフローに示す。
関連事項
受発注者の情報共有や協議の迅速化を図るため、三者会議の実施やワンデーレスポンスの実施により「指示待ち状態」を短縮・解消し、適切な工期の確保を図る。
2 施行日
令和5年9月1日以降の発注工事(告示日)より施行
3 その他
「八幡浜市発注工事特記仕様書」を改正し、受注者が申し出た場合、電子納品を認めることとしました。詳細につきましては、別紙をご確認ください。
なお、施行日は、令和5年9月1日以降の発注工事(告示日)より施行します。
添付資料
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