記事番号: 1-3175
公開日 2023年09月12日
更新日 2023年12月01日
令和5年10月6日より、愛媛県最低賃金額が改正されます。
改正後の最低賃金額は、1時間897円です。
特定最低賃金は、令和5年12月25日より次のとおり改正されます。
時間額 | 改正発効年月日 | |
---|---|---|
① パルプ、紙製造業最低賃金 | 1,006円 | R5.12.25 |
② はん用機械器具、生産用機械器具、 業務用機械器具製造業査定賃金 |
997円 | R5.12.25 |
③ 電子部品、デバイス、電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業最低賃金 |
987円 |
R5.12.25 |
④ 船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金 | 1,015円 | R5.12.25 |
⑤ 各種商品小売業最低賃金 | 897円 | R5.12.25 |
(注)上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、①から③の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金が適用されます。
詳しくは、愛媛労働局ホームページ(外部リンク)とチラシ[PDF:149KB] をご確認ください。
問合せ先
愛媛県労働局賃金室
TEL:089-935-5205
八幡浜労働基準監督署
TEL:0894-22-1750
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