農業次世代人材投資事業(経営開始型)について

記事番号: 1-3278

公開日 2023年12月27日

当事業は、令和3年度をもって新規採択は終了しました。令和3年度以前に採択された交付対象者については、交付期間及び報告期間終了まで、下記のとおり事業が継続されます。

 

交付停止

  • 申請要件を1つでも満たさなくなった場合。
  • 農業経営を中止または休止した場合。
  • 就農状況報告を行わなかった場合。
  • 園地確認や面談において「交付対象者の考え方」を満たさず、適切に農業を行っていないと判断された場合。
    例)経営規模を縮小した、耕作すべき農地を遊休化した、年間の農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、等
  • 交付対象者の前年の世帯全体の所得が600万円(資金含む)以上の場合。
  • 経営開始後3年目が終了した時点で、青年等就農計画の達成状況や現地確認、面接による中間評価を実施し、B評価となった場合。

資金の返還要件

  • 虚偽の申請を行った場合。提出物に遅延が発生した場合。(全額返還)
  • 交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合。(全額、一部返還)

 

資金の交付後について

1.就農状況報告書

[交付期間中]

毎年7月末及び1月末までにその直前の6ヶ月の次の関係書類等を提出していただきます。

[交付期間終了後]

交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末にその直前6ヶ月の次の関係書類等を提出していただきます。

 

2.その他届出等の様式

 

中間評価について

令和3年度に採択された交付対象者は経営開始3年目終了時点で、中間評価を実施します。

評価方法は、評価会において就農状況報告や決算書等の書類、現地確認の状況等を参考に、面接による聞き取りを実施して、評価区分を決定します。

評価区分は、A(順調)、B(順調でない)の2段階で、A評価の交付対象者については交付を継続し、B評価の交付対象者については交付を中止します。

 

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 農林課 農林振興第1係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3117
FAX:0894-24-6180
E-mail:norin@city.yawatahama.ehime.jp

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