記事番号: 1-3278
公開日 2023年12月27日
当事業は、令和3年度をもって新規採択は終了しました。令和3年度以前に採択された交付対象者については、交付期間及び報告期間終了まで、下記のとおり事業が継続されます。
交付停止
- 申請要件を1つでも満たさなくなった場合。
- 農業経営を中止または休止した場合。
- 就農状況報告を行わなかった場合。
- 園地確認や面談において「交付対象者の考え方」を満たさず、適切に農業を行っていないと判断された場合。
例)経営規模を縮小した、耕作すべき農地を遊休化した、年間の農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、等 - 交付対象者の前年の世帯全体の所得が600万円(資金含む)以上の場合。
- 経営開始後3年目が終了した時点で、青年等就農計画の達成状況や現地確認、面接による中間評価を実施し、B評価となった場合。
資金の返還要件
- 虚偽の申請を行った場合。提出物に遅延が発生した場合。(全額返還)
- 交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合。(全額、一部返還)
資金の交付後について
1.就農状況報告書
[交付期間中]
毎年7月末及び1月末までにその直前の6ヶ月の次の関係書類等を提出していただきます。
- 就農状況報告(別紙様式第9-1号)[DOCX:49KB]
- 別添1 作業日誌[DOC:50KB]
- 別添2 決算書[XLS:85KB] ※7月報告時のみ添付
- 確定申告書類の写し ※年1回
- 所得証明書 ※7月報告時のみ添付
- 通帳及び帳簿の写し
- 別紙4 主要な農業用機械・施設の一覧[DOC:51KB] 、農地基本台帳及び契約書等の写し※前回報告から変更のあった場合のみ添付
[交付期間終了後]
交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末にその直前6ヶ月の次の関係書類等を提出していただきます。
- 作業日誌(別紙様式第9-1号-1)[DOCX:33.8KB]
- 別紙 作業日誌[DOC:50KB]
- 確定申告書類の写し ※年1回
- 主要な農業用機械・施設の一覧[DOC:51KB] 、農地基本台帳及び契約書等の写し ※前回報告から変更のあった場合のみ添付
2.その他届出等の様式
- 住所変更届[DOCX:31.5KB] :就農状況報告対象期間中に居住地や電話番号等を変更した場合、変更後1か月以内に提出。
- 中止届[DOCX:30.5KB] :経営開始資金の交付を中止する場合に提出。
- 返還免除申請[DOCX:16.8KB] :病気や災害等のやむを得ない事情により交付を中止する場合に提出。
- 休止届[DOCX:32.4KB] :病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合に提出。
- 経営再開届[DOCX:31KB] :交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合、中断後1ヶ月以内に提出。
- 就農再開届[DOCX:31.1KB] :就農中断届を提出した者が就農を再開する場合に提出。
- 離農届[DOCX:32KB] :交付終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は離農後1か月以内に提出。
中間評価について
令和3年度に採択された交付対象者は経営開始3年目終了時点で、中間評価を実施します。
評価方法は、評価会において就農状況報告や決算書等の書類、現地確認の状況等を参考に、面接による聞き取りを実施して、評価区分を決定します。
評価区分は、A(順調)、B(順調でない)の2段階で、A評価の交付対象者については交付を継続し、B評価の交付対象者については交付を中止します。
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 農林課 農林振興第1係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3117
FAX:0894-24-6180
E-mail:norin@city.yawatahama.ehime.jp