記事番号: 1-3279
公開日 2023年12月27日
概要
次世代を担う農業者になることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、経営確立のため必要な経営開始資金を交付する国の事業です。
内容
年間最大150万円の資金を最長3年間交付する事業
※夫婦で共同経営する場合、交付金額が1.5人分となります。
経営開始の方法
① 新たに経営を開始する方法(Iターン就農、非農家出身)
② 親の経営とは別に経営を開始する方法(親とは別に自らが経営主となる方法)
③ 親の経営を継承する方法
リスク要件について
上記②または③の方は、「新規就農者と同等のリスク」を負う必要があります。よって八幡浜市では以下の内から2つ以上を満たす必要があります。
- 農地の拡大(現在所有している農地に比べ、概ね20%~30%程度の増加)
- 新規作物・施設・技術の導入
- 樹木の改植などによる著しい収入の減少(老木園の更新も含む)
- 新たな販路開拓(ネット販売など)
- 農産物加工への取組
- 観光農園や農家レストラン等の実施
主な申請要件
1 独立・自営就農(※)時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有している。
※独立・自営就農とは、次の4つを全て満たすことを指します。
① 農地・農機具・施設を自らが所有または借りている。
② 自分名義で生産物の出荷・取引を行っている。
③ 経営収支を自分名義の通帳及び帳簿で管理している(所得税申告等)。
④ 交付対象者が自らの農業経営の方針を自ら決定している。
2 青年等就農計画の認定(「申請手続きについて」参照)を受けている(経営開始5年後の所得目標250万円を達成すること)。
3 経営開始資金申請追加資料が次の要件に適合している。
① 経営開始から5年後までに生計が成り立つ計画である。
② 計画の達成が実現可能であると見込まれる。
4 地域計画のうち、目標地図に位置づけられている、または人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている(見込みも可)。
あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
5 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業による給付等を受けていない。
かつ農の雇用事業や雇用就農資金による助成金の交付を受けていないこと。
経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと。
6 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
※申請者本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子及び親を含む
7 令和2年9月以降に農業経営を開始した者であること。
交付停止
- 申請要件を1つでも満たさなくなった場合。
- 農業経営を中止または休止した場合。
- 就農状況報告(「資金の交付後について」参照)を行わなかった場合。
- 園地確認や面談において、「交付対象者の考え方」を満たさず、適切に農業を行っていないと判断された場合。
例)経営規模を縮小した、耕作すべき農地を遊休化した、年間の農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、等 - 交付対象者の前年の世帯全体の所得が600万円(資金含む)以上の場合。
資金の返還要件
- 虚偽の申請を行った場合。提出物に遅延が発生した場合。(全額返還)
- 交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合。(全額、一部返還)
申請手続きについて
1.青年等就農計画認定申請
青年等就農計画を作成し、認定新規就農者(青年等就農計画制度)の認定を受ける必要があります。作成する際は、まず農林課にお問い合わせください。
2.経営開始資金交付対象者承認申請
経営開始資金を申請する方は、次の書類を提出してください。
- 青年等就農計画等承認申請書[DOC:27KB] ※必須
- 青年等就農計画認定書及び認定された青年等就農計画の写し ※必須
- 経営開始資金申請追加資料【別紙様式第2号】[DOCX:25.5KB] ※必須
- 収支計画【別紙様式第2号 別添1】[XLSX:21.4KB] ※必須
- 履歴書【別紙様式2号 別添2】[DOCX:34.5KB] ※必須
- 離職票の原本【別紙様式第2号 別添3】 ※離職票の提示が可能な場合
- 経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)【別紙様式第2号 別添4】 ※必須
- 経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(過去の経歴を証明する書類(卒業証明書、就業証明書、住民票の写し等))【別紙様式第2号 別添6】※親族が就農されている方のみ
- 主要な農業機械・施設の一覧[DOC:48.5KB] 及び領収書・契約書等の写し(賃貸借契約書(案)[DOC:30.5KB] )【別紙様式第2号 別添6】 ※必須
- 通帳の写し【別紙様式第2号 別添7】 ※必須
- 前年の世帯全員の所得を証明する書類(所得証明書等)【別紙様式第2号 別添8】 ※必須
- 個人情報の取扱いについて[DOC:33.5KB] ※必須
- 身分を証明する書類(運転免許証、パスポート等の写し) ※必須
- 家族経営協定書の写し ※夫婦で経営を開始する方のみ
[提出・お問い合わせ先]
八幡浜市役所4階 農林課農林振興第1係
[提出期限]
当年9月までに就農の方は当該年度7月末までに提出してください。
なお、それ以降に就農の方については随時ご相談いたしますので事前に連絡してください。
[書類提出に当たっての注意事項]
- 書類の確認のため、事前連絡の上、交付希望者本人が直接持参してください。
- 申請書は事業の採択を確約するものではありません。
3.交付候補者の選考
[審査]
提出された書類について所定の審査、申請者との面接を行い、予算の範囲内において交付候補者を選定します。
[審査結果の通知]
審査結果については、審査が終了次第、全ての応募者に対して通知します。
資金の交付後について
1.就農状況報告
[交付期間中]
毎年7月末及び1月末までにその直前の6ヶ月の次の関係書類等を提出していただきます。
- 就農状況報告(別紙様式第9-1号)[DOCX:47.7KB]
- 別添1 作業日誌[DOC:50KB]
- 別添2 決算書[XLS:58KB] ※7月報告時のみ添付
- 確定申告書類の写し ※年1回
- 所得証明書 ※7月報告時のみ添付
- 通帳及び帳簿の写し
- 別添4 主要な農業機械・施設の一覧[DOC:51KB] 、農地基本台帳及び契約書等の写し ※前回報告から変更のあった場合のみ添付
[交付期間終了後]
交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末にその直前6ヶ月の次の関係書類等を提出していただきます。
- 就農状況報告(別紙様式第9-1号-1)[DOCX:33.7KB]
- 別紙 作業日誌[DOCX:32.2KB]
- 確定申告書類の写し ※年1回
- 主要な農業用機械・施設の一覧[DOC:51KB] 、農地基本台帳及び契約書等の写し ※前回報告から変更のあった場合のみ添付
2.その他届出等の様式
- 住所変更届[DOCX:35.6KB] :就農状況報告対象期間中に居住地や電話番号等を変更した場合、変更後1か月以内に提出。
- 中止届[DOCX:35.4KB] :経営開始資金の交付を中止する場合に提出。
- 返還免除申請[DOCX:34.7KB] :病気や災害等のやむを得ない事情により交付を中止する場合に提出。
- 休止届[DOCX:35.8KB] :病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合に提出。
- 経営再開届[DOCX:35.2KB] :休止届を提出した者が就農を再開する場合に提出。
- 就農中断届[DOCX:36.5KB] :交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合、中断後1ヵ月以内に提出。
- 就農再開届[DOCX:35.4KB] :就農中断届を提出した者が就農を再開する場合に提出。
- 離農届[DOCX:35.8KB] :交付終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は離農後1ヵ月以内に提出。
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 農林課 農林振興第1係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3117
FAX:0894-24-6180
E-mail:norin@city.yawatahama.ehime.jp