自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

記事番号: 1-3301

公開日 2024年02月01日

 自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために、必要な住民基本情報(氏名、住所、生年月日及び性別)を提供しています。

 

資料提供の法的根拠等

 自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、同法施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる」と規定されています。

 個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

 なお、本市が提供した情報については、自衛隊において「個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に管理され、自衛官等の募集に関する案内の送付等に限定して利用されるものです。また、募集事務終了後は資料を返還することとしており、確実な個人情報の保護を図っています。

 

自衛隊への情報提供を希望されない方へ

 自衛隊への個人情報提供を希望されない方は、ご本人、保護者様等から「自衛隊への情報提供からの除外申請書」を提出していただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

 

令和6年度の情報提供対象者

 八幡浜市に住民登録されている方のうち、令和6年度中に18歳になる方
 (平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの日本国籍を有する方)

 

提出・提示書類

対象者本人が申出する場合

  • 除外申出書
  • 対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等)

法定代理人(対象者の親権が有る方、未成年後見人)が申出する場合

  • 除外申出書
  • 対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等)
  • 法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証等)
  • 同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)

任意の代理人が申出する場合

  • 除外申出書
  • 対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等)
  • 任意の代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証等)
  • 対象者本人からの委任状

 

受付期間

令和6年2月1日(木)~4月30日(火)の8時30分から17時15分まで

  • 市役所の閉庁日(土曜日、日曜日・祝日)は除きます。
  • 市役所総務課窓口(八幡浜庁舎3階)のほか、郵送でも受付します。(受付期間内必着)
  • 郵送で申出する場合、本人確認書類の写しを添付してください。
    (個人番号カードはおもて面(顔写真のある側)の写しとし、健康保険証は保険者番号及び被保険者等記号・番号が見えないようにマスキング(黒塗り)してください。)

 

提出書類

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5988
FAX:0894-24-0610

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