記事番号: 1-3312
公開日 2024年01月22日
更新日 2026年04月17日
出産時に夫婦が返済している奨学金を補助します。
目的
経済的な理由で出産を諦めることがないよう、奨学金返還費用の一部を補助することで、こどもを希望する夫婦の経済的負担の軽減を図ります。
対象世帯
- 令和8年度出産世帯
- 令和7年度(令和7年4月1日を除く)出産世帯。ただし、令和7年度に補助対象経費の上限額まで交付している世帯を除く。
対象児童
令和7年4月2日以降に生まれた者で、本市に居住しており、かつ、住民基本台帳に記録されているもの
※多胎児であるときは、いずれか1人を対象児童とする。
対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種及び第ニ種奨学金
- 愛媛県奨学資金
- 八幡浜市奨学資金
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による貸付金のうち、支給対象児童の父又は母の就学のために貸与された奨学支度資金、修学資金及び修業資金
- その他市長が適当と認める奨学金
補助対象者
申請日において、対象児童を監護し、かつ生計を同じくしている父母で次のいずれにも該当する者(父母ともに対象奨学金を返還している場合、それぞれ対象)
- 大学等に在学している期間に対象奨学金の貸与を受けた者
- 補助対象期間に自ら対象奨学金を返還したことを確認できる者
- 本市に居住しており、かつ、住民基本台帳に記録されている者
- 申請日において、3か月以上継続して本市の住民基本台帳に記録されている者
ただし、以下に該当する者は補助対象外
- 八幡浜市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等
- 市税等を滞納している者
- 対象奨学金の返還を延滞している者
- 生活保護法に基づく保護を受けている者
- 補助金の交付を受けようとしている対象奨学金の返還について、他の補助金等(次に規定する補助金を除く。)の交付の決定を受けた者
- 愛媛県内の他市町において、えひめ人口減少対策総合交付金による出産世帯奨学金返還支援事業に係る補助金の交付の決定を受けた者
- その他市長が補助金の交付対象として適当でないと認めた者
補助対象経費
母子健康手帳交付日から対象児童が1歳になる前日の間に自らが返還した奨学金
補助額
出産時における夫婦の年齢が
- ともに29歳以下 上限20万円(父母両方の場合は40万円)
- いずれかが30歳以上 上限10万円(父母両方の場合は20万円)
申請方法
対象児童の出生届提出後、住民基本台帳に記録されてから、子育て支援課に申請書類を持参してください。
申請に必要な書類
- 様式第1号(申請書) WORD / PDF
- 奨学金の貸与機関が発行する貸与を証する書類の写し(奨学金貸与証明書等)
- 対象奨学金の貸与機関が発行する返還計画の明細を確認することができる書類の写し(奨学金返還証明書等)
- 申請日までの対象奨学金の返還額を証する書類の写し(奨学金返還額証明書等)
※2、3、4は、日本学生支援機構の奨学金の場合、同機構のHP<外部リンク>にある奨学金貸与証明書、奨学金返還証明書、奨学金返還額証明書を提出ください。
※申請日から概ね1か月以内に取得したものをご用意ください。 - 奨学金を返還したことを証する預金通帳、領収書等の写し(返還した者の氏名、返還年月日、返還額等が確認できるものに限る。通帳であれば「表紙裏の見開きページ」と「取引明細のページ」、アプリの場合で申請者名義の画面がない場合は、キャッシュカードのコピー等)
- 母子健康手帳の写し
- 健康保険証の写し(マイナ保険証の方は、マイナポータル内の健康保険証-資格情報画面のスクリーンショット)
- 振込先口座が分かるものの写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が分かるもの(通帳等))
※必要に応じて、別途提出いただく書類がある場合があります。
申請期限
対象児童が1歳に達する日の前日
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 子育て支援課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0421
FAX:0894-21-0411
E-mail:kosodate@city.yawatahama.ehime.jp
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