記事番号: 1-3365
公開日 2024年02月26日
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
ついては、対象の不動産をお持ちの方は、速やかに申請手続きをしていただきますようよろしくお願いいたします。
申請手続きは、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士、司法書士会などにご相談ください。(八幡浜市の所轄法務局は、松山地方法務局大洲支局:0893-50-5055です。)
なお、改正法の施行(令和6年4月1日)より前に相続した不動産についても義務化の対象となり、令和9年3月31日までに申請する必要がありますのでご注意ください。
- 法務省ホームページ
所在者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 建設課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646