転入届・転居届と併せて行う「電子証明書の発行」の同一世帯員による代理手続きについて

記事番号: 1-3390

公開日 2024年03月21日

更新日 2024年03月22日

 マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居をした場合には、署名用電子証明書が失効します。本人と同一世帯の方であれば、転入届・転居届とあわせて「電子証明書の発行」の手続きを行うことができますが、以下のものが必要です。

手続きの際にお持ちいただくもの

①本人のマイナンバーカード

②代理人(窓口に来る方)の本人確認書類
 ※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど

委任状(転入・転居に伴う署名用電子証明書発行申請)[PDF:80.4KB]
 ※委任者本人が必要事項を記入し、封入・封緘したものを代理人の方がご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

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