記事番号: 1-3400
公開日 2024年04月01日
民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が、令和6年4月1日から施行されます。
嫡出推定制度とは
民法では、生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定して子の利益を図るため、嫡出推定という制度を設けています。
具体的には、婚姻の成立した日から200日を経過した日より後に生まれた子、または離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子を、夫の子と推定することとしています。
そのため、母が前夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には、その子は法律上前夫の子と推定され、血縁上の父と前夫とが異なる場合であっても原則として前夫を父とする出生届以外は受理されませんでした。
嫡出推定制度の見直しのポイント
- 婚姻の解消等(離婚など)の日から300日以内に生まれた子であっても、 母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定 されることとなります。
- 女性の再婚禁止期間が廃止されます。
- これまで夫のみ認められていた嫡出否認権が子及び母にも認められ、出訴期間が1年から3年になります。
【関連リンク】
嫡出推定制度の詳細な内容については法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律について(外部リンク)
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