記事番号: 1-3408
公開日 2024年04月25日
更新日 2024年04月25日
「奨学金返還支援補助金」について
市外から移住した新規就業者(市外の大学や専門学校等に進学し、就職を機に八幡浜市に帰ってきた方を含みます。)の奨学金返還費用の一部を補助します。
補助対象者
次の全てに該当する方が対象となります。
3. 奨学金の返還を遅延なく行っている方
4. 申請年度の前年度以前に奨学金等の返還を開始した方
5. 申請年度の前年度において満40歳以下の方
6. 申請から5年以上継続して八幡浜市に居住する意思がある方
7. 次のいずれかに該当する方
① 令和5年1月1日以降に事業所等(市外も可)に就職し、1年以上継続して雇用されている方
② 令和5年1月1日以降に起業し、1年以上継続して事業を行っている方
③ 令和5年1月1日以降に第一次産業(農・林・漁業)に従事し、1年以上継続して従事している方
8. 他の奨学金返済支援を受けていない方
9. 市税等を滞納していない方
10. 生活保護を受給していない方
11. 暴力団、暴力団員等でない方
対象となる奨学金
次のいずれかに該当する奨学金が対象となります。
・ 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種及び第二種奨学金
・ 愛媛県奨学資金
・ 八幡浜市奨学資金
・ その他市長が認める対象奨学金
補助金の額
申請年度の前年度で返還した総額(繰上返還した額を含む。)の2/3以内の額(上限20万円)。
例① 年間奨学金返済額 補助率 36万円(3万円×12か月)× 2/3 = 24万円 ⇒ 20万円(上限額) 例② 年間奨学金返済額 補助率 12万円(1万円×12か月)× 2/3 = 8万円 |
補助金の交付回数
申請から5年以内に5回を限度とします。
(年度ごとに補助金の交付申請が必要となります。申請を失念した場合には、補助金は交付されませんのでご注意ください。)
申請に必要な書類
・ 補助金交付申請書[Word /PDF ]
・ 奨学金の貸与機関が発行する貸与を証する書類の写し
・ 奨学金の貸与機関が発行する返還計画の明細を確認することができる書類の写し
・ 奨学金の返済額を証する書類の写し(預金通帳、領収書等の写し)
・ 市税等の納税証明書又は非課税証明書
・ 勤務状況等を証する書類
① 事業所等に勤務している場合
勤務先等から交付される労働条件通知書又は就労証明書[Word /PDF ]
② 起業している場合(個人事業主)
登記事項証明書又は開廃業等届出書等の写し
③ 第一次産業(農・林・漁業)に従事している場合
確定申告書等の写し
請求に必要な書類
※申請後、市から補助金交付決定を受けた後に、補助金の請求を行う際に必要となる書類です。
・ 補助金請求書 [Word /PDF ]
申請内容に変更があった場合に必要な書類
※補助金交付決定後に以下の内容に変更があった場合は、速やかに異動届出書[Word /PDF ]を提出してください。
・ 市外へ転出し、又は八幡浜市内で転居するとき。
・ 氏名が変更となったとき。
・ 就労状況等に変更があったとき。
・ 出産・育休、被災等により、奨学金の返還猶予を受けるとき。
注意事項
補助対象者としての要件を満たさなくなったとき、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けていることが判明した場合等には、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還が必要となることがあります。
要綱
八幡浜市奨学金返還支援補助金交付要綱 [PDF ]
この記事に関するお問い合わせ
政策推進課 地域づくり支援係
〒796-8501 八幡浜市北浜一丁目1番1号(八幡浜庁舎3階)
TEL:0894-21-0413
E-Mail:iju-shien@yawatahama-iju.com
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