記事番号: 1-3425
公開日 2024年05月10日
更新日 2024年07月08日
令和6年度税制改正において、個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。 この定額減税は、令和6年度の個人住民税の所得割額から次の通り一定額の減税を行うものです。
定額減税の対象者
・前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税の所得割の納税義務者 ※1 ※2
※1 給与収入のみの場合、令和6年度(令和5年中)の給与収入2,000万以下(子ども・特別障がい者等を有する所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万以下)で、個人住民税の所得割が課税になる方が対象となります。
定額減税額
・納税義務者本人 1万円 ※1
・控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満を含む) 1人につき1万円 ※1 ※2 ※3
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。(年末調整・確定申告等で申告されていることが条件です。)
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(納税者本人の合計所得額が1,000万を超える場合で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)の方については、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
【定額減税の例】
納税義務者本人、控除対象配偶者と扶養親族2名の場合 ※1 ※2
納税義務者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養親族(2万円)=4万円
※1 上記の例の場合、個人住民税所得割額が4万円以下の場合は、所得割額の金額が減税の上限額となります。(所得割額が3万円の場合は、減税額は3万円となります)
定額減税の実施方法
・給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の方
・年金所得に係る特別徴収(年金天引き)の方
【令和6年度から年金天引きとなる方】
普通徴収(納付書や口座での徴収)の第1期(6月末納期限)納付分から、定額減税分を控除し、控除しきれない場合は、第2期(8月末納期限)以降の分で順次控除します。
【前年度から引き続き年金天引きの方】
令和6年10月の年金天引き分から定額減税分を控除し、控除しきれない場合は12月以降の天引き分から順次控除します。
・普通徴収(納付書や口座振替でお支払い)の方
第1期(6月末納期限)納付分から、定額減税分を控除し、控除しきれない場合は、第2期(8月末納期限)以降の分で順次控除します。
※「給与天引きと年金天引き」や「給与天引きと普通徴収(納付書で支払い)」など、複数の方法で住民税を納付している場合は、原則として納期の早いものから優先的に減税させていただきます。
その他
・ふるさと納税の特例控除額の上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税適用前の額となります。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は「こちら」をご参照ください。(八幡浜市からの給付時期は未定です。)
・個人住民税と同じく実施される所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0404
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