「熱中症警戒アラート」、「熱中症特別警戒アラート」について

記事番号: 1-3450

公開日 2024年05月13日

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第19条に「熱中症特別警戒情報」が規定されました。また、令和3年度から全国で運用されていました「熱中症警戒アラート」も同法18条に「熱中症警戒情報」として法に位置付けられました。

熱中症特別警戒アラートとは

 熱中症対策を一層推進するため、新たに創設された制度で、令和6年度から運用が開始されました。
 熱中症特別警戒アラートが発表された場合は、広域的に過去に例のない危険な暑さであり、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。危険な暑さから自分の身を守るだけでなく、家族や周囲の人の命を守る行動をとってください。

「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」の違い

  「熱中症警戒アラート」
(熱中症警戒情報)
「熱中症特別警戒アラート」
(熱中症特別警戒情報)
概要 気温が著しく高くなることにより、熱中症による健康被害が生じる可能性があると予測された際に発表 気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある場合に発表
発表
基準
県内観測地点のいずれかで暑さ指標33(予測値)に達する場合 県内観測地点すべての地点で暑さ指数35(予測値)に達する場合
周知
方法
メディア、ニュース、環境省公式LINEなどからご確認ください 発表されたら、市防災行政無線及び市公式LINEによりお知らせいたします

暑さ指標とは

暑さ指数は、人体と外気との熱のやりとりに着目し、気温、湿度、日射・輻射、風の要素をもとに算出する指標として、特に労働や運動時の熱中症予防に用いられる。

暑さ指数35を超えると、過去に例のない危険な暑さであり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に係る重大な被害が生じる恐れがあります。

アラートが発表されたときの対応

【熱中症警戒アラート】

  • 不要不急の外出は控える。
  • 室内等のエアコン等により涼しい環境にて過ごす。
  • 涼しい環境以外では、原則運動は控える。
  • こまめな休憩や水分・塩分を補給する。
  • 身の回りの熱中症にかかりやすい「熱中症弱者(高齢者、乳幼児、障がいのある人等)」に対して声かけをする。
  • 管理者がいる場所やイベント等については、暑さ指数等の実測の上、責任者が、適切な熱中症対策が取れているか確認する。

【熱中症特別警戒アラート】

※上記の取組に加えて、下記について取り組む

  • 「熱中症弱者」を含む、家族や職場などの周囲の人々への見守りや声かけを行う。
  • 管理者がいる場所やイベント等については、暑さ指数等の実測の上、責任者が、適切な熱中症対策が取れているか確認し、適切な熱中症対策が取れていない場合は中止・延期を検討する。

アラートの発表状況を知るには

 熱中症警戒アラート等の発表状況については、気象庁の発表する様々な気象情報と同様に、ニュースや天気予報等の多くの手段で知ることがきます。
 また、「環境省熱中症予防情報サイト」で確認できるとともに、熱中症警戒アラート等のメール配信サービスや環境省公式LINEより、発表された情報を受け取ることができますので、ぜひ、ご活用ください。

環境省熱中症予防情報サイト(外部リンク)

問い合わせ

 

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