記事番号: 1-3488
公開日 2024年06月07日
更新日 2025年03月31日
八幡浜市では、八幡浜市の地域資源及び観光資源を活用した商品の企画及び開発等を行う市内の中小企業等に対して、予算の範囲内において、八幡浜市新商品開発等支援事業補助金を交付します。
補助対象者
- 八幡浜市内に事務所又は住所を有する中小企業者(中小企業法第2条第1項各号の規定に準じます。)
- 市内に活動の場を有する団体等
※ただし市税の滞納者を除く
補助対象事業
- 継続的な製造と販売を目的として、八幡浜市内の地域資源及び観光資源を活用した新商品の開発事業を対象とします。ただし、他の制度による補助金、助成金等を受けている事業は対象となりません。
- 令和7年4月1日以降に実施した事業を対象とします。
補助対象経費
原材料費 | 商品開発等に使用する原料、材料、副資材等の購入に要する経費(補助事業の実施上、最低限の数量のみに限る。) |
試作開発費 |
|
機械装置、工具器具費 | 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、借用又は修繕に要する経費(他の用途に容易に転用できるものの購入、借用等を除く。) |
委託費 |
技術開発(市場調査を含む。)の委託に要する経費
※原則として、契約書等を取り交わすことを条件とする。 |
市場調査費 | 市場開拓等に必要な調査、集計等に要する経費 |
広報宣伝、販売資材費 |
|
その他経費 | その他、補助事業の実施上、市長が必要と認める経費 |
補助金の額等
- 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)とします。
手続きの流れ
(1)申請者⇒市
補助の申請をする場合、次の書類を提出してください。
- 八幡浜市新商品開発等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(Word/PDF)
- 補助事業計画書(Word/PDF)
- 市税等納税確認同意書(Word/PDF)
- 積算根拠資料(見積書の写し等)
- 団体の定款、規約その他これに準ずる書類(申請者が団体の場合)
(2)市⇒申請者
提出された申請書等の内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付決定通知書を申請者に送付します。
(3)申請者⇒市
(4)市⇒申請者
提出された実績報告書等の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し通知します。
(5)申請者⇒市
次の様式により補助金の請求書を提出してください。
(6)市⇒申請者
代表事業者に補助金を交付します。
補助金の概算払いについて
補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払いで交付します。
交付決定後に次の書類を提出してください。
※概算払を受けた場合、収支清算後に残金が生じた場合は、全て市に返還していただきます。
補助事業の変更
補助金の交付決定を受けた事業で、次の変更があるときは事前にその承認を受けてください。
<事前承認が必要となる変更>
- 補助金額の変更
- 補助対象経費の20パーセントを超える増減
- 事業内容の重要な変更
補助事業の中止及び廃止
補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは次の書類を提出しその承認を受けてください。
補助金交付要綱
- 八幡浜市新商品開発等支援事業補助金交付要綱(PDF)
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード