相続放棄した空き家の管理義務について

記事番号: 1-3504

公開日 2024年06月20日

更新日 2024年06月20日

相続放棄をしたらもう空き家は管理しなくても大丈夫??

 相続放棄をしても空き家の管理義務が残る場合があります。


 令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)により、

 「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」(改正後民法第940条第1項)

 と相続放棄者の管理義務・責任が明確化されました。


 「現に占有」とみなされるかどうかは、個別の事案によって判断することとなりますので、相続放棄をする際は、空き家の管理責任の問題を含め、弁護士等の法律の専門家にご相談ください。

 なお、市役所で無料法律相談(要予約)を毎月開催しています。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646

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