国保の「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新申請期間について

記事番号: 1-3513

公開日 2024年06月24日

更新日 2024年06月24日

お手持ちの認定証の有効期限は令和6年7月31日です。令和6年8月1日から有効な認定証が必要な方は以下の期間内に更新手続きをしてください。なお、手続きは代理の方でも可能です。

申請期間:令和6年7月1日(月)~8月30日(金)(土日祝日を除く)
※8月中に申請いただければ、8月1日から適用の認定証を発行します。
申請窓口:市民課国保係(八幡浜庁舎1階6番窓口)または
     保内庁舎管理課(保内庁舎1階)

手続きに必要なもの

  •  認定証が必要な方の国民健康保険の保険証
  • お手持ちの認定証
  • 入院日数がわかる保険医療機関の証明書(領収書など)(※1)
    (※1)申請月以前12か月の間の入院日数が90日を超えている場合に必要です。

マイナンバーカードを保険証として登録している方は、認定証がなくても窓口で限度額を超える支払いが免除されます。(※2)。
マイナンバーカードを保険証として登録する場合の詳細はこちら。

(※2)以下の方はマイナンバーカードをお持ちでも医療機関等に限度額適用認定証等を提示する必要が
あります。事前に市へ申請して交付を受けてください。

  • システムが導入されていない医療機関等にかかる方
  •  申請月以前12か月の間に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる方
  •  国民健康保険税の滞納がある世帯の方

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133

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