記事番号: 1-3534
公開日 2024年07月08日
更新日 2024年11月01日
八幡浜市の定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)の受付は、
令和6年10月31日(木)で終了しました。
調整給付金の支給対象となる方については、市から令和6年8月1日(木曜日)以降、簡易書留にて確認書を送付しています。(右の封筒)
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(封筒のイメージ) |
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
この定額減税の対象者であって、減税しきれない(定額減税可能額が課税額を上回る)方について、減税しきれない分を調整給付金として支給します。
定額減税についてはこちら
1 対象者
定額減税の対象者であって、定額減税可能額※1 が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
※1 定額減税可能額とは
納税義務者本人および扶養親族(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)の合計人数(減税対象人数)に基づき算定
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以上(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以上)を超える方は対象外
◎所得税分定額減税可能額 = 3万円×減税対象人数
◎個人住民税所得割分定額減税可能額 = 1万円×減税対象人数
※控除対象配偶者および扶養親族は国外居住者を除きます。
課税の状況 | 住民税 | 所得税 | |||
令和6年度分住民税 | 令和5年分所得税 | 定額減税 | 調整給付 | 定額減税 | 調整給付 |
非課税または均等割のみ | 非課税 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
非課税または均等割のみ | 課税あり | 対象外 | 対象 | 対象 | ※ |
所得割課税あり | 非課税 | 対象 | ※ | 対象外 | 対象 |
所得割課税あり | 課税あり | 対象 | ※ | 対象 | ※ |
- 住民税については、令和6年度分の市・県民税(住民税)にかかる納税通知に「控除外額」の記載がある方が調整給付の対象になります。
- 表中の※については、定額減税しきれない分があるときのみ対象になります。
2 算出方法
定額減税可能額が、それぞれ「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を合算し、1万円単位に切り上げて算出します。
(算出式)
◎所得税分 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
◎個人住民税所得割分 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
※それぞれ、0より大きい場合、対象になります
(計算例)
◎納税義務者が妻と子ども1人を扶養している場合
※納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)(減税前)を12,000円、
令和6年度個人住民税所得割額(減税前)を26,000円とした場合
〇定額減税可能額
所得税分定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族2人)=90,000円
個人住民税所得割分定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族2人)=30,000円
〇算出
所得税分定額減税可能額90,000円-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(減税前)12,000円 = 78,000円 ・・・ ①所得税分控除不足額
個人住民税所得割分定額減税可能額30,000円-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)
26,000円 = 4,000円 ・ ・・ ②個人住民税分控除不足額
①+② = 82,000円 →(1万円単位に切り上げ)
→ 90,000円 ・・・ ③調整給付額
3 申請手続き
送付した確認書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して市へ提出していただく必要があります。次の方法のいずれかにより提出をお願いします。
⑴オンライン申請方式
- スマートフォン、パソコンから申請できます。
※オンライン申請に必要なURLまたはQRコードは、同封の「申請の手引き」にあります。
⑵窓口申請方式
- 確認書に必要事項を記入の上、身分証明書および振込口座確認書類をあわせて持参してください。
〇令和6年8月1日(木)から申請窓口を設置します。(平日のみ)
場所:八幡浜市役所八幡浜庁舎2階202会議室
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※10月1日(火)以降は、市役所税務課市民税係へ提出してください。
⑶郵送申請方式
- 確認書に必要事項を記入の上、別紙に身分証明書(写し)、振込口座確認書類(写し)を貼り付けし、確認書とあわせて同封の返信用封筒にて返送してください。
※各申請方式にかかる詳細については、確認書に同封する「申請の手引き」をご確認ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
調整給付に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに市の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。