記事番号: 1-3560
公開日 2024年07月26日
ご家庭から排出されるごみは一般廃棄物です。一般廃棄物を収集・運搬する場合は市の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。無許可の業者が回収することは法律で禁止されています。
無許可の廃棄物回収業者の例
- 町中を拡声器などで宣伝をしながら、軽トラックなどで各家庭を訪問する。
- 「無料で不用品回収します」などと書かれたチラシなどを各家庭に配る。
- インターネット上で「無料で不用品回収します」などといった広告を出している。
- 空き地で「なんでも無料回収する」などとうたい不用品回収をしている
ごみをトラックに積み終えたあと、高額な処理料金を請求されるトラブルが全国で相次いでいます。
無許可の回収業者に引き渡すと、適正な処理が確認できません
〇不法投棄
無許可の廃棄物回収業者によって回収された廃家電や大型ごみが不法投棄される事例があります。
〇不適正処理
環境対策を行わずに廃家電を破壊することでフロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されます。
〇不適正な管理による火災
廃家電は電池やプラスチックを含むため、発火・延焼の危険性があり、不適正な管理による火災が発生しています。
不用品の処分方法
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 生活環境課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990