記事番号: 1-3573
公開日 2024年08月21日
令和6年10月(12月支給)分から児童手当制度が改正されます。
- 所得制限を撤廃し、全員に児童手当を支給します。
- 支給期間を高校生年代まで延長します。
- 第3子以降の支給を月3万円とし、カウント対象となる年齢を大学生年代まで拡大します。
- 支払月を隔月(偶数月)の年6回とします。
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
支給期間 |
中学生まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限限度額・ 所得上限限度額あり |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円
※所得「制限」限度額以上 :特例給付(月5,000円) 所得「上限」限度額以上 :支給なし |
・3歳未満 第一子・第二子:月15,000円 第三子以降:月30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降: 月30,000円
※所得額にかかわらず支給 |
第三子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分 |
(1)制度改正により新たに申請が必要な方
新規申請
・所得上限を超過していることにより、手当を受給していない方
・1番下の子が高校生年代であることにより、手当を受給していない方
増額申請
・制度改正以前から受給しており、年度末年齢19~22歳の子がいる方
(子の合計が3人未満の場合は申請不要)
※ただし、制度改正の経過措置として、令和7年3月31日までに提出があった場合、令和6年10月分に遡っての受給ができます。
(2)申請について
①申請が必要な可能性のある方には、個別に案内を送付します。
(住民票等の状況により通知が届かない方は、お問合せください。)
※公務員の方は、勤務先での申請が必要です。
②申請者は、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方です。
※別居等で申請者が八幡浜市外に住民登録している場合、住所地での申請が必要です。
お問い合わせ
子育て支援課 こども福祉係
電話:0894(21)0420