児童手当制度の改正について

記事番号: 1-3573

公開日 2024年08月21日

令和6年10月(12月支給)分から児童手当制度が改正されます。

  1. 所得制限を撤廃し、全員に児童手当を支給します。
  2. 支給期間を高校生年代まで延長します。
  3. 第3子以降の支給を月3万円とし、カウント対象となる年齢を大学生年代まで拡大します。
  4. 支払月を隔月(偶数月)の年6回とします。

 

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

支給期間

中学生まで

15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで

18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得制限限度額・

所得上限限度額あり

所得制限なし

手当月額

・3歳未満:月15,000

・3歳~小学校修了まで

 第一子・第二子:月10,000

 第三子以降:月15,000

・中学生:月10,000

 

所得「制限」限度額以上

  :特例給付(月5,000円)

 所得「上限」限度額以上

  :支給なし

・3歳未満

 第一子・第二子:月15,000

 第三子以降:月30,000

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

 第一子・第二子:月10,000

 第三子以降: 月30,000

 

所得額にかかわらず支給

第三子以降の算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで

支給月

2月、6月、10月(年3回)

各前月までの4か月分

偶数月(年6回)

各前月までの2か月分

(1)制度改正により新たに申請が必要な方

新規申請
・所得上限を超過していることにより、手当を受給していない方
・1番下の子が高校生年代であることにより、手当を受給していない方
増額申請
・制度改正以前から受給しており、年度末年齢19~22歳の子がいる方
(子の合計が3人未満の場合は申請不要)

申請期限:令和6年9月30日(月)

※ただし、制度改正の経過措置として、令和7年3月31日までに提出があった場合、令和6年10月分に遡っての受給ができます。

(2)申請について

申請が必要な可能性のある方には、個別に案内を送付します。
(住民票等の状況により通知が届かない方は、お問合せください。)
 ※公務員の方は、勤務先での申請が必要です。

②申請者は、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方です。
 ※別居等で申請者が八幡浜市外に住民登録している場合、住所地での申請が必要です。

 

お問い合わせ

 子育て支援課 こども福祉係
 電話:0894(21)0420

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 子育て支援課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0402
FAX:0894-21-0411

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