児童手当制度の改正について

記事番号: 1-3573

公開日 2024年08月21日

更新日 2025年02月25日

令和6年10月(12月支給)分から児童手当制度が改正されました。

  1. 所得制限を撤廃し、全員に児童手当を支給します。
  2. 支給期間を高校生年代まで延長します。
  3. 第3子以降の支給を月3万円とし、カウント対象となる年齢を大学生年代まで拡大します。
  4. 支払月を隔月(偶数月)の年6回とします。

 

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給期間 中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 ・所得制限限度額
・所得上限限度額あり
・所得制限なし
手当月額

・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円

※所得「制限」限度額以上
  :特例給付(月5,000円)
 所得「上限」限度額以上
  :支給なし

・3歳未満
 第一子・第二子:月15,000円
 第三子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降: 月30,000円


※所得額にかかわらず支給

第三子以降の
算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分

(1)制度改正により新たに申請が必要な方

新規申請

  • 所得上限を超過していることにより、手当を受給していない方
  • 1番下の子が高校生年代であることにより、手当を受給していない方

増額申請

  • 制度改正以前から受給しており、年度末年齢19~22歳の子がいる方
    (子の合計が3人未満の場合は申請不要)
申請期限:令和7年3月31日(月)必着
  • 制度改正にかかる申請は、経過措置として、令和7年3月31日までに提出があった場合、令和6年10月分に遡っての受給ができます。

(2)申請について

申請が必要な可能性のある方には、令和6年9月に個別に案内を送付しています。
(住民票等の状況により通知が届かない方は、お問合せください。)
 ※公務員の方は、勤務先での申請が必要です。

②申請者は、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方です。
 ※別居等で申請者が八幡浜市外に住民登録している場合、住所地での申請が必要です。

 

お問い合わせ

 子育て支援課 こども福祉係
 電話:0894(21)0420

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 子育て支援課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0402
FAX:0894-21-0411

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る