記事番号: 1-3639
公開日 2024年09月20日
更新日 2024年11月28日
令和6年10月13日より、愛媛県最低賃金額が改正されます。
改正後の最低賃金額は、1時間956円です。
時間額 | 改正発効年月日 | |
---|---|---|
(1)パルプ、紙製造業最低賃金 | 1,050円 | R6.12.25 |
(2)はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 | 1,049円 | R6.12.25 |
(3)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | 1,038円 | R6.12.25 |
(4)船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金 | 1,070円 | R6.12.25 |
(5)各種商品小売業最低賃金 | 956円 | R6.12.25 |
(注)上記特定最低賃金には、適用除外の労働者と、(1)から(3)の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金が適用されます。
詳しくは、愛媛労働局ホームページ(外部リンク)とチラシ[PDF:211KB] をご確認ください。
問合せ先
愛媛県労働局賃金室
TEL:089-935-5205
八幡浜労働基準監督署
TEL:0894-22-1750
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