愛媛県最低賃金額改正のお知らせ

記事番号: 1-3639

公開日 2024年09月20日

更新日 2024年11月28日

令和6年10月13日より、愛媛県最低賃金額が改正されます。

改正後の最低賃金額は、1時間956円です。

特定最低賃金は、令和6年12月25日より次のとおり改正されます。

  時間額 改正発効年月日
(1)パルプ、紙製造業最低賃金 1,050 R6.12.25
(2)はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 1,049 R6.12.25
(3)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 1,038 R6.12.25
(4)船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金 1,070 R6.12.25
(5)各種商品小売業最低賃金 956 R6.12.25

(注)上記特定最低賃金には、適用除外の労働者と、(1)から(3)の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金が適用されます。

 

詳しくは、愛媛労働局ホームページ(外部リンク)とチラシ[PDF:211KB] をご確認ください。

 

問合せ先

愛媛県労働局賃金室
TEL:089-935-5205

八幡浜労働基準監督署
TEL:0894-22-1750

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る