【注意喚起】ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料金を請求するゴキブリ駆除業者に注意してください

記事番号: 1-3650

公開日 2024年10月02日

 令和6年4月以降、ゴキブリ駆除業者のウェブサイト上で、「関東エリア 最安レベルに挑戦! 追加料金一切なし! 税込550円~」、「シンプル料金&明朗会計」、「駆除作業の面積に応じた料金」などの表示を見た消費者が、適正かつ低額な料金でゴキブリ駆除ができると思い駆除作業を依頼したところ、消費者宅に訪問した作業員の作業内容に照らして過大といえる高額な料金を請求されたといった相談が、20代及び30代の女性を中心に、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ORBITAL PERIODが、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

消費者の皆様へアドバイス

極端に安い料金を表示するウェブサイトには注意しましょう。

 ウェブサイト上で極端に安い料金を表示している場合、追加作業が必要と説明するなどした上、高額な作業料金を請求してくることがありますので、注意しましょう。
実際に依頼する場合は、会社概要や所在地、駆除作業の実績等をチェックして信頼性の有無を確認して選択しましょう。

ゴキブリを発見してもパニックにならず、まずは冷静になりましょう。

 自宅にゴキブリが出たからといってパニックになることなく、まずは冷静になりましょう。自宅を訪問する作業員は、あなたがゴキブリを苦手だと分かっており、あなたの不安をあおるような説明をした上で作業内容に見合わない高額な作業料金の請求を行ってくることがありますので、請求金額を曖昧にされないように、作業前に必ず見積書を作成してもらい、冷静に作業内容と料金を確認しておきましょう。
見積書を見て依頼しないことにしたにもかかわらず、居座って契約するまで帰らない等のトラブルに遭ってしまったら、警察や家族などに連絡をして一人で対応することはやめましょう。
 なお、万が一のことに備えて市販の駆除剤や殺虫剤等を準備するなどしておくことも検討しましょう。

ウェブサイトの表示額と請求額が大きく異なる場合は、クーリング・オフができる可能性があります。

 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約(申込み)のための書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。また、消費者から訪問を要請した場合であっても、ウェブサイトの表示額と請求額が大きく異なる場合は、クーリング・オフができる可能性があります。
 困ったときは、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

 

本件の概要等については、消費者庁公表資料[PDF:1.88MB] を確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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