記事番号: 1-3702
公開日 2024年11月11日
漁船の改造、建造または取得、養殖の種苗購入などでの長期かつ低利の施設資金の融資に対し、利子補給を行います。
1 利子補給の対象となる漁業者等
漁業近代化資金融通法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる漁業者等
- 漁業を営む個人
- 漁業生産組合
- 漁業を営む者であって一定の要件を満たすもの
- 水産加工業を営む個人
- 水産加工業を営む法人であって一定の要件を満たすもの
2 融資機関
- 漁業協同組合 ・漁業協同組合連合会 ・水産加工業協同組合
- 水産加工業協同組合連合会 ・農林中央金庫
3 資金使途
- 漁船の改造、建造又は取得 ・漁具 ・養殖施設 ・種苗購入、育成 など
4 借入限度額
20トン未満漁船を使用する漁船漁業者 9千万円
20トン以上漁船を使用する漁船漁業者 3億6千万円
個人の養殖業者 9千万円
法人の養殖業者 3億6千万円
二以上の複合経営者 3億6千万円
5 償還期限
5~20年以内(据置期間2~3年以内)
6 利子補給
県利子補給後の貸付利率に対し、1.0%以内
〈参考〉金利1.20%(県利子補給後の貸付利率)※令和6年10月21日時点
※申請時期により異なります。
7. 市が行う利子補給
- 利子補給は、市と融通機関との利子補給契約によって行う。
- 利子補給の対象となる貸付金の額は、毎年度、市と県の協議の上決定する。
- 利子補給の額は、年1.0%以内とする。
- 利子補給の期間は、貸付実行の日から償還の終了する日まで。
8 申請方法
補助金の交付を受けようとする漁業者等は、利子補給交付申請書に事業成績書、その他、必要書類を添えて、毎年1月20日までに提出をお願いします。
8 申請書類
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 水産港湾課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5989
FAX:0894-24-6180
補足:水産係
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