記事番号: 1-3704
公開日 2024年11月11日
稚魚購入にかかる養殖資金や小型の中古漁船の取得にかかる資金など、既存の制度資金の対象とならない事業のうち、経営の合理化に伴う施設整備等に必要な資金の融通を円滑にするため、事業に要する資金の融資に対して、利子補給を行います。
1 利子補給の対象となる漁業者等
- 漁業者、及びそれらの組織する団体
- 漁業協同組合
- 漁業協同組合連合会
2 融資機関
- 愛媛県信用漁業協同組合連合会
3 資金使途
- 水産養殖資金(成育期間1年未満の魚類を購入)
- 小型漁船取得資金(耐用年数を経過した20トン未満の漁船の取得)
- 海外研修資金、住居改善資金、及びその他農林漁業共同化事業
4 貸付限度額
- 水産養殖資金 事業費の80%以内
- 小型漁船取得資金 青年漁業者は90%以内で400万円まで
- 海外研修資金 50万円
- 住居改善資金 80万円
- その他農林漁業共同化事業 事業費の80%以内
5 償還期限
4~5年以内(据置期間1~2年以内)
6 利子補給
県利子補給後の貸付利率に対し、1.0%以内
〈参考〉金利1.20%(県利子補給後の貸付利率)※令和6年10月21日時点
※申請時期により異なります。
7 市が行う利子補給
- 利子補給は、市と融通機関との利子補給契約によって行う。
- 利子補給の対象となる貸付金の額は、毎年度、市と県の協議の上決定する。
- 利子補給の額は、年1.0%以内とする。
- 利子補給の期間は、貸付実行の日から償還の終了する日まで。
8 申請方法
補助金の交付を受けようとする漁業者等は、利子補給交付申請書に事業成績書、その他、必要書類を添えて、毎年1月20日までに提出をお願いします。
9 申請書類
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 水産港湾課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5989
FAX:0894-24-6180
補足:水産係
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