令和7年度「八幡浜市後期高齢者医療保険料通知書用封筒」への有料広告募集について

記事番号: 1-3730

公開日 2024年12月02日

趣旨

 八幡浜市広告事業実施要綱に基づき、後期高齢者医療保険料の通知書用封筒の裏面に民間企業等の広告を掲載することにより、市の新たな財政収入を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図っていくため、有料広告を募集することとします。

広告媒体

  • 後期高齢者医療保険料通知書

スケジュール

令和6年12月2日(月)~
令和7年1月10日(金)
市による広告の募集
(申込時に広告掲載内容の原稿を提出してください。)
令和7年1月中旬 広告主の決定
広告掲載料納入通知書送付(納付期限 令和7年2月28日予定)
令和7年3月下旬 印刷会社から市への封筒の納品

封筒の仕様

規格 発送用窓付封筒(長形3号封筒)120mm×235mm
色数 両面2色刷、内地紋1色刷
印刷色 オレンジ色
紙質等 上質紙90kg、アドヘヤ付(糊)
広告掲載募集枠等 縦50mm×横60mm 3枠 広告である旨表示

画像1

使用期間、作成枚数及び広告掲載料等について

使用期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとします。
封筒の作成枚数及び広告掲載料等は、次のとおりです。

使用区分 送付予定枚数 作成枚数 送付時期 掲載枠数及び
広告掲載料
特別徴収仮徴収額決定通知書 300枚 10,000枚
(予備500枚)
令和7年4月及び
6月中旬
3枠
1枠につき
30,000円
(税込)
保険料額決定通知書(年次) 8,000枚 令和7年7月中旬
保険料額決定(変更)通知書 1,200枚 随 時
9,500枚  

広告主の応募資格、掲載基準及び応募方法等について

(1)応募資格、広告掲載基準等について

 広告主は、市内に所在する企業等を優先するものとし、応募多数の場合は抽選とします。
 広告の掲載にあたっては、八幡浜市広告事業実施要綱及び八幡浜市広告事業掲載基準の規定に適するものとなるようにしてください。なお、これらの規定については、市のホームページをご覧ください。
 また、次の業種及び事業者による広告は、後期高齢者医療制度と関連、又は市民からの誤解を招く恐れがあるため、望ましくありません。

  1. 医療関係事業者
    (病院、診療所、歯科診療所、調剤薬局、柔道整復師・鍼灸マッサージ師関係など)
  2. 霊園・葬祭業関係事業者
  3. 医療保険に関する業種
【掲載制限のかかる広告】広告事業実施要綱第3条抜粋
  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
  4. 政治性又は宗教性のあるもの
  5. 社会問題について主義主張を行うもの
  6. あたかも市が推奨しているかのような誤解を市民に与えるもの
  7. たばこにかかるもの
  8. ギャンブルにかかるもの
  9. 個人の名刺広告
  10. 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
  11. 美観風致を害するおそれのあるもの
  12. 1~11に定めるもののほか、市長が広告として不適当と認めるもの
【規制される業種・事業者】広告事業掲載基準第5条抜粋
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項各号に規定されている業種
  2. 風俗営業類似の業種
  3. 消費者金融業
  4. 暴力団又は暴力団の構成員その他これらに準ずるものとして別に定めるもの
  5. 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
  6. 民事再生法及び会社更生法による再生又は更正手続中の事業所
  7. 法律、法律に基づく命令、条例又は規則に違反しているもの
  8. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
  9. 市税の滞納があるもの
  10. 市から入札参加資格停止の措置を受けているもの又は市から許可の取消しその他の不利益処分を受けているもの
  11. 社会問題を起こしているものその他広告を掲載することが適当でないと認められるもの

(2)応募方法等について

 別添の八幡浜市後期高齢者医療保険料通知書用封筒広告掲載申込書(様式第1号)を使用し、下記担当者宛に郵送又はEメールでご応募ください。市は、申込書を受理した後、「八幡浜市広告事業実施要綱」及び「八幡浜市広告事業掲載基準」の規定に基づき、広告主の選考審査を実施し、その結果を八幡浜市後期高齢者医療保険料通知書用封筒広告掲載決定通知書(様式第2号)にて通知します。

募集期間
令和6年12月2日(月) ~ 令和7年1月10日(金)
  • 申込書は、市のホームページからダウンロードできるほか、市民課高齢者医療係にも備え付けています。
  • 事業所等の概要の分かる資料も併せて提出してください。
  • 持参の場合の受付時間
    午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日を除く。)

(3)広告原稿について

広告原稿を電子データで提出する場合は、次のいずれかのファイルにより作成してください。

  • Adobe イラストレーターのEPS ファイル(合わせて、PDFの提出もお願いします)
  • ワードまたはエクセルのファイル
  • TIFF の画像ファイル(合わせて、PDFの提出もお願いします)
  • 文字データ(フォント)をアウトライン化したデータで提出をお願いします。
  • データ提出は、原則としてEメールに添付して送付してください。この場合、ファイルサイズが2MBを超える場合はファイルサイズを2MB以下に圧縮して送付してください。なお、Eメールではなく、持参となる場合は、CD-R又はUSBフラッシュメモリに保存して提出してください。

(4)広告掲載料の払込

 広告の掲載が決定した場合、市から広告掲載料の納入通知書を送付しますので、令和7年2月28日(予定)までに指定金融機関等において納付をお願いします。

(5)広告掲載の取消し

 市は、次に該当する場合には、広告掲載の決定を取り消すことができることとします。

  • 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
  • 指定する期日までに指定する広告原稿の提出がないとき。
  • 虚偽の申込によって掲載の決定がなされたとき。
  • 広告主が、広告掲載の決定後「八幡浜市広告事業掲載基準」の規定に反する業種や事業者となったとき。

(6)広告掲載料の返還

 納付済の広告掲載料は、広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載することができなかった場合を除き、返還しません。

その他

  1. 市は、広告の内容や広告掲載に関するすべての事項についての責任は一切負いません。広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決していただきます。
  2. 広告主は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。
  3. この要項に定めていない事項及び疑義を生じた事項については、市と広告主で協議するものとします。

ダウンロード

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 高齢者医療係 (担当:橋岡)
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0400(直通)
FAX:0894-22-2727

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る