記事番号: 1-3731
公開日 2024年12月02日
八幡浜市では、財源確保、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、職員の給与明細書の裏面に広告を掲載していただける事業所を募集します。
募集内容等
広告掲載媒体 | 給与明細書 |
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募集枠数 | 4枠(1枠:縦5cm×横9cm) |
広告掲載料 | 1枠:30,000円(税込) |
広告掲載期間 | 令和7年4月から令和8年3月まで(計14回発行) |
広告の規格等 | 八幡浜市給与明細書広告掲載仕様書[PDF:126KB] をご覧ください。 |
配布人数 | 延べ 約17,200人(正規職員延べ約8,260人、会計年度任用職員等延べ約8,940人) 毎月 正規職員約590人、会計年度任用職員等約660人 期末手当 (年2回) 正規職員約590人、会計年度任用職員等約510人 |
配布方法 | 本人へ直接配布 |
申込期間 | 令和6年12月2日(月)~令和7年1月10日(金) |
応募方法
申込期間内に、広告申込書に必要事項を記入し、広告原稿(案)、会社概要のわかる資料を添付のうえ、総務課給与係まで提出してください。
(※市税等の滞納がある者、市長から指名停止を受けている者については応募できません)
決定方法
応募多数の場合は、市内に事業所等のある応募者を優先し、抽選といたします。
広告料の納付について
広告料の納付については、市長の指定する期限までに、納入通知書により市の指定口座へ納付してください。
広告の作成、納品について
「給与明細書広告掲載仕様書」に基づいて、自己の責任及び負担により広告原稿を作成し、指定の期日までに納品してください。
広告主決定の取り消しについて
次のいずれかに該当するときは、広告主決定を取り消します。
- 偽りその他不正の手段により、広告の掲載の決定を受けたとき。
- 市長が指定する日までに、広告料を納入しないとき。
- 市長が指定する日までに、広告の原稿を提出しないとき。
広告掲載の中止について
次のいずれかに該当するときは、広告の掲載を中止します。
- 応募が2枠に満たなかったとき。
- 掲載広告を決定した後の事情変更等により、掲載広告の内容により給与明細書の本来の目的が損なわれ、又は掲載広告の内容、デザイン等が基準に抵触し、若しくはそのおそれがあると認められることとなったとき。
- 上記に掲げるもののほか、市長が適切でないと認めたとき。
広告料の返還について
原則として、広告料の返還はいたしません。
(広告主の責によらない理由により広告を掲載できなかった場合を除く)
広告に関する責任等について
- 広告主は、広告の内容その他広告に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決すべきものとします。
- 広告主は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。
その他注意事項
八幡浜市広告事業実施要綱[PDF:165KB] 、「八幡浜市広告事業掲載基準[PDF:313KB] 及び八幡浜市給与明細書広告掲載仕様書[PDF:126KB] を必ずご確認ください。
申込み・問合せ先
八幡浜市役所 総務企画部 総務課 給与係
電話 0894-22-3111(内線1326)
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この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5988
FAX:0894-24-0610
補足:給与係(内線1326)
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