(事業者の方へ)共同住宅や戸建て集合住宅におけるごみ集積所の設置等について

記事番号: 1-3793

公開日 2025年01月21日

 共同住宅(マンション、アパート、コーポ等)の建築を計画されている方や戸建て集合住宅の分譲や建設を予定されている方は、次によりその敷地内にごみ集積所の設置をお願いします。

【ごみ集積所の設置要件】

  1. 計画や予定の時点で生活環境課に連絡し、ごみ集積所の設置に向けた協議を行うこと。
    ※設置後に報告を受けた場合、ごみの収集が行えない場合があります。
  2. 収集車両が通行可能な道路(公道)に面する、もしくは道路から侵入が容易(車両の転回や通り抜けが可能)な敷地内に設置すること。
  3. 収集車両が横付けして容易に収集できること。
  4. 使用する世帯数に応じた容量のごみ集積所を設置すること。
  5. 廃棄物が飛散したりしないように、必要な措置を講じること。
  6. 収集開始の際は、必ず生活環境課に連絡をすること。

【ごみ集積所の管理について】

  1. ごみ集積所の維持管理は、ごみ集積所の利用者、集合住宅の所有者またはその管理者が共同して自らの責任の下で行ってください。
  2. 共同住宅においては、事業系一般廃棄物(共同住宅の共用部分の管理に伴う一般廃棄物)が混入しないように注意してください。
    ※事業者(共同住宅の所有者・管理者)はその事業活動に伴って生じた廃棄物
    自らの責任において適正に処理しなければいけません。
  3. 所有者または管理者は、定期的にごみ集積所の確認を行い、違反ごみ(警告シールが貼られたごみ)が放置されていたら、居住者に指導をお願いします。
  4. 収集作業の支障となる場所に車両等の障害物を放置しないでください。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990

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