戸籍への振り仮名記載について

記事番号: 1-3797

公開日 2025年02月03日

更新日 2025年02月03日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5(2023)年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
 届出・制度の詳細は、法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」をご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.    記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)

 住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地市区町村から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知を、原則として筆頭者宛てにお送りします。
 届きましたら、必ず内容をご確認ください。

2.    氏名の振り仮名の届出

  • 通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
    届出をする必要はありません。1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
  • 通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
    令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

3.    市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
 なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

届出の方法

1.届出をすることができる方について

  • 「氏の振り仮名の届書」の届出人について

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

  • 「名の振り仮名の届書」の届出人について

 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人になります。

2.届出先について

 氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用して届出することが可能です。
 その他、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。
(郵送で届出する場合は、お手数ですが法務省ホームページからダウンロードした届書をA4サイズで印刷し必要事項を記入の上、当市まで送付してください。(郵送料はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。))

3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
 ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

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