ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン予防接種の経過措置について

記事番号: 1-3822

公開日 2025年02月07日

更新日 2025年06月17日

 令和6年夏以降のHPV接種の大幅な需要増加により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏まえ、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるよう、経過措置が設けられました。

経過措置の対象者

(1) キャッチアップ接種対象者

 平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

(2) 令和6年度高校1年生相当

 平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

経過措置の期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間

接種方法

予診票(オレンジ色)、母子健康手帳、本人確認書類(保険証等)を持参して、指定医療機関にて接種を受けてください。

  • 予約が必要な場合は、各医療機関に事前にご連絡ください。
  • 予診票がお手元にない場合は再発行可能です。保健センターまでご連絡ください。

八幡浜市内の指定医療機関

市外での接種をご希望の方へ

  • 愛媛県内の広域化協力医療機関であれば、八幡浜市内で接種するのと同様に接種を受けることができますので、接種前に各医療機関にお問合せください。
  • 進学等の理由により愛媛県外での接種をご希望の方は、接種前に手続きが必要です。必ず接種前に保健センターまでご連絡ください。(詳細はこちらをご覧ください)

 詳細につきましては、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
 

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この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 保健センター
郵便番号:796-0010
住所:愛媛県八幡浜市松柏乙1101
TEL:0894-24-6626
FAX:0894-24-6652

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