ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン予防接種の経過措置について

記事番号: 1-3822

公開日 2025年02月07日

 令和6年夏以降のHPV接種の大幅な需要増加により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏まえ、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるよう、経過措置が設けられました。

経過措置の対象者

(1) キャッチアップ接種対象者

 平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

(2) 令和6年度高校1年生相当

 平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

経過措置の期間

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間

留意事項

 令和4年4月1日から令和7年3月31日までに一度も接種していない方は経過措置の対象となりませんので、この期間に接種をされていない方でHPVワクチンの接種完了を希望される方は、令和7年3月31日までに少なくとも1回のワクチン接種を受けることを検討してください。


 詳細につきましては、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 保健センター
郵便番号:796-0010
住所:愛媛県八幡浜市松柏乙1101
TEL:0894-24-6626
FAX:0894-24-6652

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