記事番号: 1-3842
公開日 2025年03月17日
令和6年中に家屋の新・増築や取り壊しをされた方または土地や家屋の売買などで所有権の変わった方は、資産が間違いなく登録されているかどうか確認することができます。
また、縦覧帳簿により、自己資産(土地・家屋)の評価額を他人の資産の評価額と比較することができます。(所有者名・課税標準額は、開示されません)
縦覧期間
4月1日(火)から4月30日(水)まで
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
場所
市役所 税務課(八幡浜庁舎2階4番窓口)
- 窓口にお越しの方は、本人確認のできるもの(運転免許証等)をご持参ください。
- 代理人の方は、委任状が必要になります。
縦覧できる方
- 1月1日時点で市内に課税されている土地・家屋をお持ちの方
- 納税義務者と同居している親族(別居している親族は委任状が必要)
- 納税管理人
- 納税義務者の委任状持参の代理人
閲覧できる方
- 市内に固定資産税を所有している納税義務者
- 相続人代表者、共有構成員
- 納税義務者と同居している親族(別居している親族は委任状が必要)
- 納税管理人
- 納税者から委任状持参の代理人
提出書類
縦覧・閲覧制度について
縦覧とは、固定資産税の納税者の方が、自己資産と他人の資産の評価額とを比較し、 自己の評価額の適正さを確認することを趣旨として縦覧帳簿を確認できる制度です。
閲覧とは、固定資産税の納税義務者の方などが、固定資産課税台帳に記載された自己の所有する固定資産など関係する資産の課税内容を確認できる制度です。
- 土地のみの納税者は土地価格等縦覧帳簿のみ、家屋のみの納税者は家屋価格等縦覧帳簿のみの縦覧となります。
- 縦覧制度の趣旨を逸脱する目的の場合は縦覧をお断りする場合があります。
- 縦覧は、無料です。閲覧は縦覧期間中は無料ですが、コピーが必要な場合は1枚につき10円、証明書が必要な場合は、1件につき300円が必要です。
令和7年度固定資産税・都市計画税納税通知書は4月中旬発送予定です。
【納期限】
第1期/4月30日(水)
第2期/7月31日(木)
第3期/9月30日(火)
第4期/1月5日(月)
第1期/4月30日(水)
第2期/7月31日(木)
第3期/9月30日(火)
第4期/1月5日(月)
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課 固定資産税係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0405
FAX:0894-24-5990
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