記事番号: 1-3883
公開日 2025年04月01日
令和7年4月1日以降に契約する入札から以下の改善を行うこととしたのでお知らせします。
前金払、中間前金払に係る前払額決定申請手続きの廃止について
市では、事務の簡素化・迅速化を図るため、令和7年4月1日以降、市工事及び工事に係る業務委託において、前金払、中間前金払に係る前払額決定申請手続きを廃止します。
前金払の請求をする場合は、工事請負代金一部前払請求書(様式第3号)と保証書を契約担当課までご提出ください。
工事請負代金一部前払請求書(様式第3号)についても一部改正しておりますので、最新の様式をご使用ください。
なお、前払額の計算方法は下記のとおりとなります。
〈計算方法〉
- 前金払の場合
請負金額×0.4(ただし、算出された額の10万円未満は切り捨てる。)
例…請負金額が12,340,000円の場合
12,340,000×0.4=4,936,000 ⇒ 4,900,000円
- 中間前金払の場合
請負金額×0.2(ただし、算出された額の10万円未満は切り捨てる。)
例…請負金額が12,340,000の場合
12,340,000×0.2=2,468,000 ⇒ 2,400,000円
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部部 財政課 契約検査室
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3111(内線:1471、1474)
FAX:0894-24-6180
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