戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

記事番号: 1-3896

公開日 2025年04月03日

戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十二回特別弔慰金が支給されます。

支給対象者

 基準日(令和7年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
 戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていたこと。なお、子は胎児を含む。)で、

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面 27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

提出書類

請求書、現況申立書、戸籍抄本 等

請求窓口・問い合わせ

(八幡浜庁舎)社会福祉課 TEL0894-22-3113(直通)
(保内庁舎)保内庁舎管理課 TEL0894-22-3111(内線2204)

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5988
FAX:0894-24-0610

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