記事番号: 1-3907
公開日 2025年04月08日
更新日 2025年04月09日
マイナンバーカードの電子証明書は、有効期限を迎えると、マイナポータルにログインしたり、健康保険証として利用したりすることができなくなります(本人確認書類としての使用は可能です)。
電子証明書の有効期限 | マイナンバーカードの有効期限 | |
---|---|---|
成年の方 | 発行日から5回目の誕生日 | 発行日から10回目の誕生日 |
未成年の方 | 発行日から5回目の誕生日 |
更新手続きについて
有効期限の2~3か月前を目途に有効期限通知書が送付されますので、市民課マイナンバー係(八幡浜庁舎1階②番窓口)または保内庁舎管理課(保内庁舎1階)までお越しください。電子証明書の有効期限が切れていても手続きは可能です。
- マイナンバーカード総合サイト・更新手続きについて(外部リンク)
マイナ保険証としての利用について
電子証明書の有効期限が切れても、すぐに健康保険証として利用できなくなるわけではありません。有効期限が切れてから3か月以内であれば、健康保険証としてご利用いただけます。
※電子証明書の有効期限が切れてから証明書再発行の手続きをされなかった場合は、資格確認書を送付します。引き続き医療機関を受診できますので、ご安心ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980
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