国保の「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新申請期間について

記事番号: 1-3945

公開日 2025年06月25日

現在お手持ちの認定証の有効期間は交付申請日の属する月の1日から原則、直近の7月31日までです。
引き続き令和7年8月1日から有効な認定証が必要な方は更新手続きが必要です。(※自動更新ではありません。)なお、手続きは代理の方でも可能です。

申請期間:令和7年7月1日(火)~8月29日(金)(土日祝日を除く)
申請窓口:市民課国保係(八幡浜庁舎1階6番窓口)または
     保内庁舎管理課(保内庁舎1階)

手続きに必要なもの

  •  認定証が必要な方の資格が確認できるもの
    (国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  • お手持ちの認定証
  • 入院日数がわかるもの(医療機関が発行した領収書や入院証明書など)(※1)
    (※1)申請月以前12か月の間の入院日数が90日を超えている場合に必要です。

マイナ保険証を利用している方は認定証がなくても窓口で限度額を超える支払いが免除されるので更新手続きは不要です。(マイナ保険証の詳細はこちら。


(注意)以下のいずれかに該当する場合は医療機関等へ認定証を提示する必要があります。
 事前に市へ申請して交付を受けてください。

  • マイナ保険証での受付システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
  • 住民税非課税世帯の認定(区分が「オ」または「低所得者2」)を受けていた期間の入院日数が申請月以前12か月の間で90日を超え、入院中の食事代が減額の対象になる場合(長期入院該当)
  • DV支援措置を届け出ている場合
  • マイナンバーカードを持っていない(持っているが保険証利用しない)場合

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133(直通)

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る