令和7年度「定額減税しきれなかった方への給付金」(不足額給付)について

記事番号: 1-4018

公開日 2025年07月01日

 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割で定額減税(納税義務者及び扶養親族1人につき令和6年分の所得税から3万円、令和6年度住民税所得割から1万円)が実施されました。
 それに伴い、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しました。(受付期間:令和6年8月~10月)※当初調整給付(受付終了)に関してはこちら
「不足額給付」とは、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合等に、追加で給付を行うものです。
※現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といった個別具体的なお問い合わせには、お答えできませんので、ご了承ください。

※対象の方には、令和7年8月以降、市から順次申請書類等をお送りいたします。

 

不足額給付の対象者

次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

【対象となりうる例】
 ・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
 
 ・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
 
 ・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

不足額給付図1

不足額給付1の給付額算出方法
不足額給付額 = 本来給付すべき額(所得税分①+住民税分②)(※1万円単位で切り上げて算出)
-令和6年度調整給付額(※令和6年度調整給付受給の有無に関わらず対象となった給付額)

①「所得税分」の算出方法
 定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数(注1))-令和6年分所得税額(定額減税前)=①所得税分(①<0の場合は0)
(注1)令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。

②    「住民税分」の算出方法
 定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数(注2))-令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)=②住民税分(②<0の場合は0)
(注2)令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況
で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ、配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます)

 

不足額給付2

 「不足額給付1」とは別に、次の1~3のすべての要件を満たす方 
 1人当たり原則4万円(定額)

 1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)

 2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
  例)合計所得が48万円を超える方、青色・白色事業専従者

 3.低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
 ※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)


不足額給付図2

※不足額給付2に該当するかどうかのフローチャートはこちら

 

手続き方法について

 対象者の方には、令和7年8月以降順次、市から【不足額給付支給確認書】を送付する予定です。
 支給要件等をご確認のうえ、振込口座など必要事項を記入し、八幡浜市役所2階税務課窓口へ持参いただくか、郵送又はオンラインにてお手続きください。
 詳しい手続き方法については、届いた確認書にてご確認ください。


(令和6年中に八幡浜市から転出された方)当初調整給付の支給額がわかる書類の再発行について
 不足額給付の支給を受けるため、昨年実施された当初調整給付の支給額がわかる書類(確認書)が必要となることがあります。当該書類を紛失されている場合は、再発行が可能です。以下申請フォームよりお申し込みください。
 ※不足額給付の実施自治体により、当初調整給付の確認書が必要ない場合もあります。具体的な手続き方法等は、各自治体にお問い合わせください。

【申請フォーム(えひめ電子申請システム)】
(URL)https://apply.e-tumo.jp/city-yawatahama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=8164

(QRコード)確認書再発行QR

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

 不足額給付に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに市の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。

 

 

(参考)新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房HP)<外部リンク>

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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